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育児休業などで2つの給付金が創設されました(約5分で読めます)

2025/5/30配信

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 育児休業に関係する雇用保険の給付金として、2025年4月から、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました。給付金の主な内容を確認しましょう。

■育児休業でまず支給されるのは、「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」

 原則1歳未満の子の育児で休業すると、「育児休業給付金」が支給されます。支給される主な条件は、育児休業を開始する前の2年間に、雇用保険の加入期間が1年以上あることです。支給される金額は、休業開始前6ヵ月間で平均した賃金日額をもとに計算し、休業開始から6ヵ月間(180日まで)は「賃金日額(×支給日数)の67%」が、その後(181日から)は50%が支給されます。ただ、支給される金額には上限があり、休業中に会社から賃金が支払われると、減額か支給停止されます。

 子の出生後の短期間だけ育児休業するときには、出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで支給される「出生時育児休業給付金」があります。対象となるのは主に男性で、出生時育児休業は通称「産後パパ育休」と言われています。支給される金額は、育児休業給付金と同じく「賃金日額(×支給日数)の67%」で、支給日数は、育児休業給付金の期間(休業開始から180日まで)に含まれます。(以下、「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」を「育児休業給付金等」といいます)。

■「出生後休業支援給付金」が加わり、最大給付率が80%に

 2025年4月から新たに加わった給付金の一つが「出生後休業支援給付金」です。子の出生後の一定期間に、両親ともに2週間(14日)以上育児休業することなどを条件として、育児休業給付金等と併せて、最大4週間(28日)まで支給されます。支給される金額は、「賃金日額(×支給日数)の13%」ですので、育児休業給付金等の給付率67%と合わせると、最大給付率は「賃金日額(×支給日数)の80%(=67%+13%)」となります。休業中は申出により健康保険と厚生年金の保険料が免除されること、会社から賃金が支払われないと雇用保険料の負担がないこと、育児休業給付金等が非課税であることから、最大給付率の80%は手取りにすると10割相当額となります。

 出生後休業支援給付金は育児休業給付金等とは異なり、賃金が支払われた場合の減額はありませんが、育児休業給付金等の支給が前提ですので、育児休業給付金等が支給されなければ、出生後休業支援給付金は支給されません。

■「育児時短就業給付金」は、主に育児休業給付金等の支給を受けた後の給付

 2025年4月から新たに加わったもう一つの給付金が「育児時短就業給付金」です。2歳未満の子を養育するために時短勤務(育児時短就業といいます)し、時短勤務前と比較して賃金が低下することなどを条件として支給されます。時短勤務する人は雇用保険に加入している人で、育児休業給付金等の対象となる育児休業後、2週間(14日)以内に時短勤務を開始していることなども条件です。

 支給される金額は原則、時短勤務中に支払われた賃金の10%相当額ですが、各月に支払われた賃金と支給額の合計が支給限度額(459,000円。毎年8月1日に改定予定)を超えるときは超えた部分が減額され、賃金が支給限度額以上であるときは支給されません。 

 安心して育児休業するためには、職場の理解と協力が欠かせませんが、休業中に育児と生活を両立させるには、雇用保険の給付金などの金銭的な補助があれば、なお心強いでしょう。このほかにも住まいの自治体の制度などで利用できるものがないか、確認してみるとよいでしょう。

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