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フリーランス新法がスタートしました(約6分で読めます)

2025/1/31配信

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 2024年11月1日より、フリーランス新法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。以下「新法」といいます)がスタートしました。フリーランスが安心して働けるよう発注事業者との取引を適正化し、就業環境を整備することが目的とされています。新法のポイントを確認しましょう。

 

■新法の対象となるフリーランス

 新法の対象となるフリーランスは、発注事業者から業務委託を受けて仕事をする人(個人事業者や一人社長の法人)で、従業員(週の所定労働時間が20時間以上などの該当者)を使用しない人のことをいいます。業種や業界は問いません。たとえば、従業員を使用しないフリーランスのカメラマンが、発注事業者から宣伝材料となる写真の撮影の委託を受けたときは、新法の対象になります。一方で、そのカメラマンが自作した写真集をネットなどで販売するときは、発注事業者からの業務委託ではないことから、新法の対象にはなりません。

 

■発注事業者は2つに区分

 発注事業者は、従業員か役員がいるかどうかで区分されます。従業員と役員のどちらもいなければ「業務委託事業者」となり、従業員を使用しない個人事業者や一人社長の法人が該当します。一方で、従業員か役員がいれば「特定業務委託事業者」となり、従業員を使用する個人事業者や大企業・中小企業

などが該当します。

「業務委託事業者」が守らなければならないこと

 業務委託事業者がフリーランスに業務委託をしたときは、すぐに業務の内容、報酬の額や支払期日などの取引条件を、書面か電子メールなどで明示しなければなりません(書面などによる取引条件の明示)。新法で守らなければならないことはこの1つだけですが、フリーランス同士が取引するときも対象となりますので注意が必要です。

「特定業務委託事業者」が守らなければならないこと

 書面などによる取引条件の明示は、特定業務委託事業者も義務になっています。ただ、特定業務委託事業者は組織としての発注事業者となり、より強い立場とされることから、義務の内容が6つ加わります。そのうち、委託する業務にかかる期間に影響されず、すべての特定業務委託事業者が対象となるのは①~③の3つです。

①【報酬支払期日の設定と期日内の支払】

 発注した物品などを受け取ったときには、その日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を決めて、期日までに支払う必要があります。

②【募集情報の的確な表示】

 広告などでフリーランスを募集するときには、虚偽の表示や誤解をあたえる表示をしてはなりません。さらに、募集の情報は正確で最新の内容に保たなければなりません。

③【ハラスメント対策に関する体制整備】

 フリーランスの就業環境が害されることのないように、ハラスメントに関する相談に応じる体制を整備するなど、必要な措置を講じなければなりません。

 

 ④~⑥の3つは、委託する業務にかかる期間が一定期間以上あるときに対象となります。

④【禁止行為】

 フリーランスに1ヵ月以上の業務を委託したときには、注文した物品などの受取を拒むこと、報酬を減額すること、受け取った物品を返品することなどが禁止されています。

⑤【育児や介護などと業務の両立に対する配慮】

 フリーランスに6ヵ月以上の業務を委託したときには、フリーランスの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるように必要な配慮をしなければなりません。

⑥【中途解除などの事前予告と理由開示】

 フリーランスに6ヵ月以上の業務を委託したものの、その後、中途解除するときや更新しないこととするときには、少なくとも30日前までにその旨を予告しなければなりません。予告の日から契約満了までの間に、フリーランスが解除の理由を請求したときには、遅滞なく開示しなければなりません。

 

 新法に違反する行為があったときは、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)にその旨の申出ができます。また、フリーランスが契約上や仕事上でトラブルが生じたときには、弁護士に無料で相談できる「フリーランス・トラブル110番」があります。そのようなときは一人で悩まずに、積極的に活用したいものです。

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