• お問い合わせ
  • お見積もり
  • 資料請求
  • WEBで加入手続き ◎お見積もりのみもOK!

窓口でのご相談

お近くのご相談窓口

知って得する豆知識>雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

 知って得するライフプランニュース

1194181583.png

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?(約5分で読めます)

2024/2/29配信

27637530_s.jpg

 65歳以上の高齢者が副業など複数の事業所で働く場合も、条件にあてはまれば雇用保険の加入対象になります。65歳以上の高齢者が働くときの雇用保険について確認しましょう。

 

■雇用保険マルチジョブホルダー制度

 雇用保険は、1つの事業所で週20時間以上働く人が31日以上の雇用見込みがあるときなどに加入できる制度ですが、2022年1月からは雇用保険マルチジョブホルダー制度により、1つの事業所だけでは雇用保険の加入資格がない高齢者にも、雇用保険の加入の道が開かれました。

 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、65歳以上の高齢者が2つの事業所の労働時間を合計するなどして、雇用保険に加入できる制度です。この制度で加入する人を「マルチ高年齢被保険者」といいます。加入するためには、次の条件のすべてにあてはまることが必要です。

 ・65歳以上であること

 ・複数の事業所に雇用されていること

 ・3つ以上の事業所に雇用されている場合は、そのうち2つの事業所を選択すること

 ・2つの事業所それぞれの週の所定労働時間が5時間以上20時間未満であること

 ・2つの事業所の労働時間を合計して、週の所定労働時間が20時間以上であること

 ・2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

 それぞれの事業主から労働時間などを証明してもらい、加入者本人が住所地などを管轄するハローワークで加入手続きをします。手続きは郵送でもかまいません。手続きをした日(郵送のときは書類到着日)からマルチ高年齢被保険者となります。

 

■雇用保険からの給付

 マルチ高年齢被保険者が離職した場合も雇用保険からの給付があります。働く意思と能力があれば、高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。退職までの1年間に、雇用保険に6ヵ月以上加入していることなどが条件です。

 支給される金額は、雇用保険の加入期間などにより異なります。加入期間が1年以上であれば、退職前6ヵ月間の平均賃金日額の5割から8割の額が最大50日分支給されます。1年未満であれば、その額が最大30日分支給されます。

 高年齢求職者給付金は、2つの事業所(例・A社とB社)のうち1つの事業所(例・B社)のみを離職したときにも支給されることがあります。そのときの計算上の賃金は、2つの事業所のうち離職した事業所(B社)の賃金がもとになります。ただし、2つの事業所とは別の(3つ目の)事業所(例・C社)でも働いており、離職していないもう1つの事業所(A社)とその3つ目の事業所(C社)をあわせて、マルチ高年齢被保険者の条件にあてはまるときは支給されません。

 マルチ高年齢被保険者は、このほかにも、育児や介護のときの給付金(育児休業給付金・介護休業給付金)や、スキルアップなどを目的とした教育訓練給付金なども対象となります。

 

 加入の申出をした労働者に対し、解雇など不利益となる行為は法律で禁じられており、事業主には雇用保険料の納付義務も発生します。また、加入者は任意に脱退したり、加入する事業所を替えたりすることができません。お互いに負担や制約がある中での制度ですので、良好な関係のもとに利用したいものです。

- メルマガのご感想をお寄せください。
アンケート

※ なお、いただいたご意見・ご感想に対する回答は行っておりませんのでご了承ください。