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知って得する豆知識>2024年から生前贈与の税制が変わります

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2024年から生前贈与の税制が変わります(約7分で読めます)

2023/12/29配信

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 子や孫などに財産を贈与するときは、「暦年課税の贈与」(以下、「暦年贈与」)と「相続時精算課税の贈与」(以下、「相続時精算贈与」)の方法があります。税制の変更により、2024年からは、相続時精算贈与に新たに基礎控除が設けられます。2027年からは、暦年贈与した分のうち、相続財産に加算される期間が、3年を超えて段階的に延長されます。それぞれのポイントを確認しましょう。

 

■暦年贈与と相続時精算贈与

 暦年贈与は、1年間(1月1日~12月31日)の贈与が税金の対象となります。基礎控除として110万円を控除できますので、それまでは贈与税がかかりません。110万円を超えるときは、110万円を控除した後に、価額に応じた税率(10%~55%)をかけるなどして、贈与税を計算します。子や孫へ財産を渡しやすくするため、18歳以上の子や孫への贈与では、価額によって税率などが優遇されています。

 相続時精算贈与は、60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫へ贈与するときに利用できる制度です。贈与の回数や年数にかかわらず、贈与を受けた額から特別控除として累計2,500万円を控除できますので、それまでは贈与税がかかりません。2,500万円を超える部分に20%の贈与税がかかりますが、贈与した人が亡くなったときにまとめて精算します。納めた贈与税は相続税から控除し、控除しきれない分は還付されます。

 贈与を受ける人は、贈与する人ごとに、暦年贈与か相続時精算贈与かを選択できます。ただし、暦年贈与の優遇税率と相続時精算贈与については、贈与の年の1月1日の年齢で対象となるかどうかを判定しますので注意が必要です。相続時精算贈与を選択するときは、所定の期間に「相続時精算課税選択届出書」を納税地の税務署へ提出します。

 

■税制の変更

【1】相続時精算贈与に基礎控除が設けられます

 2024年からの相続時精算贈与では、基礎控除として毎年110万円を控除できます。それまでは贈与税がかかりませんし、特別控除の累計2,500万円にも影響しません。贈与した人が亡くなったときに、すべての期間の贈与分を相続財産に加算して、相続税を計算しますが、基礎控除分はその加算対象にもなりません。

 基礎控除を超える部分の合計が2,500万円を超えるときは、特別控除の2,500万円を超える部分に20%をかけて贈与税を計算します。

 

【2】相続時精算贈与の土地・建物が被災したときに、その分が税金の計算に反映されます

 2024年からは、相続時精算贈与で受け取った土地や建物が、自然災害などで一定の被害を受けたときに、税金の計算方法が見直されます。被災した土地や建物を相続財産に加算するときに、被災した分を減らして、相続税を計算できます。

 

【3】暦年贈与した分のうち、相続財産へ加算される期間が延長されます

 暦年贈与も、贈与した人が亡くなる前の一定期間の贈与分を相続財産に加算して、相続税を計算します。この場合、加算対象には基礎控除分も含まれます。対象になる人は、贈与した人が亡くなったことにより、相続か遺言で財産を取得した相続人などです。

 従来は、亡くなる前3年間にした贈与が加算対象ですが、2027年からは、3年を超えて段階的に延長され、2031年からは、その期間が最長で7年間となります。いきなり延長すると負担が大きいため、段階的に延長することになり、3年を超える期間の贈与分は、合計で100万円を加算対象から控除できます。

 

 暦年贈与では、相続か遺言で財産を取得しない孫へ贈与することは、相続税を抑えることにつながります。相続財産の加算対象から外れるからです。ただし、多くを贈与してしまうと、子など相続人がもらえる財産がその分減りますので、いざこざが起こる心配があります。生前に理解しておいてもらうなど、配慮が求められます。

 相続時精算贈与では、基礎控除の範囲内で贈与することで、税金ゼロで財産を渡すことができます。しかし、一度選択すると、同じ人からの贈与で暦年贈与を選択できませんので、慎重に検討したいところです。

 

 贈与を受ける人は誰か、贈与した人が亡くなったときに財産はいくらあるか、相続人は何人いるか、などによって、税負担は変わります。贈与のときだけではなく、相続のときの税負担も考えて選択することが大切です。実行にあたっては、税理士など専門家に確認するようにしましょう。

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