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知って得する豆知識>2023年購入と2024年購入で住宅ローン控除はどう違う?

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2023年購入と2024年購入で住宅ローン控除はどう違う?(約6分で読めます)

2023/8/31配信

 令和4年度税制改正で内容が見直され、適用期限も2025年まで延長された住宅ローン控除ですが、2023年中に住宅を購入して入居するケースと2024年または2025年に住宅を購入して入居するケースで控除額が異なる場合があるという点には注意が必要です。

 2025年までの住宅ローン控除における概要とあわせて、控除額がどう変わるかを確認しておきましょう。

 

■見直し後2025年までの基本ルール

 住宅ローン控除の適用を受けると、原則として、各年の年末における借入金残高の0.7%を13年間(中古住宅は10年間)にわたって所得税から差し引くことができるため、住宅ローンを利用して住宅を購入する人にとって影響が大きい制度といえるでしょう。

 令和4年度税制改正により、2022年から2025年までの入居については、原則として、控除期間は新築住宅では13年間(中古住宅は10年間)に、控除率は0.7%に、合計所得金額の要件は2,000万円以下に、それぞれ見直されました。

 

■対象となる借入限度額と控除額は、「タイミング」と「住宅の種類」で変わる

 見直し前に比べると少しシンプルになった住宅ローン控除ですが、一方で、見直しにより少し複雑になった部分もあります。新築住宅については、タイミングと住宅の種類によって控除の対象となる借入限度額が異なるため、それに応じて控除額も変わることがあるという点です。2023年中に住宅を購入して入居した場合に控除の対象となる借入限度額は、下記のとおりです(カッコ内は2024年中または2025年中の場合)。ひとことでいうと、新築住宅については環境性能に優れた住宅を早く購入するほど、より大きな控除を受けることができる内容になっています。

<新築住宅の借入限度額>

・長期優良住宅、低炭素住宅:5,000万円(4,500万円)

・ZEH水準省エネ住宅:4,500万円(3,500万円)

・省エネ基準適合住宅:4,000万円(3,000万円)

・その他の住宅:3,000万円(2,000万円(2024年以降に建築確認を受けた場合には0円))

<中古住宅の借入限度額>

・長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅:3,000万円(3,000万円)

・その他の住宅:2,000万円(2,000万円)

 

■タイミングによる控除額の違いに注意

 いま住宅購入を検討している場合には、2023年中に購入して入居するケースと2024年以降になるケースが考えられますが、仮に購入する物件が同じだったとしても、タイミングが変われば控除額に大きな差が出てしまうことがあります。

 たとえば、2023年12月に新築のZEH水準省エネ住宅を購入して入居した場合に対象となる借入限度額は4,500万円であり、各年の控除額は最大で31.5万円(=4,500万円×0.7%)、控除額は最大で409.5万円(=31.5万円×13年)となります。一方で、2024年1月に新築のZEH水準省エネ住宅を購入して入居した場合に対象となる借入限度額は3,500万円であり、各年の控除額は最大で24.5万円(=3,500万円×0.7%)、控除額は最大で318.5万円(=24.5万円×13年)となるため、わずかなタイミングの差で、最大で91万円(=409.5万円-318.5万円)の差が生じることになります。

 上記の試算は、あくまでも13年間にわたって最大の控除を受けたケースですが、タイミングによって控除額にこのような差が出てしまうのは事実です。良い物件との出会いがなにより大切とはいえ、住宅ローン控除の控除額の点では、タイミングも重要になると考えられます。

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