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遺言書を作成する際に知っておきたいこと(約6分で読めます)

2023/7/31配信

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 遺言書は主に、自筆証書遺言書と公正証書遺言書の2つがあります。自筆証書遺言書は法務局(遺言書保管所)の保管制度ができたことで、以前よりも利用しやすくなりました。それぞれの特徴や留意点などについてみていきましょう。

 

■自筆証書遺言書とは

 自筆証書遺言書は、作成日や氏名を含めて、遺言する人がすべてを自書し、押印して作成するものです。特にこれといった費用がかかるわけではなく、思い立ったときにいつでも作成することができる手軽さがあります。ただし、内容に不備があるとせっかく作成したものが台無しになる(無効になる)ことがありますので注意が必要です。遺言書に記す財産は漏れのないようにし、作成日は「2023年7月吉日」など日付を特定することができないような記載を避け、「2023年7月1日」など特定の日を書くことが必要です。

 以前は、すべての財産を記した目録もすべて自書しなければならず、財産の内容が多岐にわたる人にとっては負担が重いものでした。また、遺言書を保管している場所を忘れたり、紛失したりすることや、悪意のある人に内容を改ざんされたりする心配もありました。それらの改善に向けて法律が改正されるなどし、2019年1月からは、財産目録に限って、パソコンなどでの作成、預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書などの添付が認められるようになりました。さらに、2020年7月からは、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言書を保管することができるようになっています。

 

■自筆証書遺言書の保管制度

 住まいの地域などを管轄する法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言書を作成した本人が出向くと、1通3,900円の手数料で自筆証書遺言書を保管することができます。法務省が定めた形式(A4用紙であること、一定の余白があることなど)にしたがって作成されていることが必要ですが、保管するときに外形的なチェックをしてもらえますので安心ですし、保管後は紛失や改ざんなどの心配もありません。ただし、遺言の内容(中身)についての相談やチェックはしてもらえませんので、内容に不備が生じないよう注意が必要です。また、自宅などに保管してある自筆証書遺言書は、相続が開始した後に相続人などが家庭裁判所に出向いて、検認(確認・記録等すること)の手続きをする必要がありますが、この保管制度を利用していれば、検認の手続きは不要です。

 

■公正証書遺言書とは

 公正証書遺言書は、遺言する人が公証役場に出向くなどし、口頭などで伝えた内容を公証人が記述して作成するものです。病気等で自宅から出ることができない人には、公証人が訪問して対応することもできます。

 公正証書遺言書は、財産の額などに応じて数万円程度の作成費用がかかることになりますが、法務大臣に任命された元裁判官などの公証人が作成しますので、内容に不備が生じることはまずありません。原本は公証役場に保管されますので安心ですし、相続が開始した後の検認の手続きも不要です。ただし、作成するときには証人が2人以上必要になり、相続人にあたる人や遺言で財産をもらう予定の人、未成年者などはその証人になることができないのは知っておきたいところです。

 

 それぞれの遺言書にはメリット・デメリットがありますが、一番大切なことは、ご自身が、残される人に確実にその想いを伝え、財産を承継することです。作成にあたって気になる点などがあれば、弁護士や税理士など専門家に相談するとよいでしょう。

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