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公的年金の繰上げと繰下げ(約5分で読めます)

2023/6/30配信

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 公的年金は、本来の支給開始年齢から受給するほかに、繰上げや繰下げによる受給方法があります。また、2023年4月からは、新たに「特例的な繰下げみなし増額制度」が開始されています。それぞれのポイントを確認しましょう。

 

■繰上げ受給とは

 繰上げ受給とは、本来65歳から受給開始する年金について、60歳以降65歳までの間に請求して受給開始することです。本来よりも早く受給開始する分、年金額は1月あたり0.4%減額(1962年4月1日までに生まれた人は0.5%減額)されます。

 たとえば、60歳から受給開始すると65歳までの5年分(60ヵ月分)の24%減額され、それが生涯続くことになります。途中で取消すことはできません。

 そのほかにも、繰上げ受給するときに気を付けたいポイントとして、「老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として同時に繰上げ受給しなければならない」、「国民年金に任意加入できない(年金額を増やせない)」、「万が一障害状態になったときに障害年金を受給できない」などがありますので、繰上げ受給するかどうかは慎重に検討したいところです。

 

■繰下げ受給とは

 繰下げ受給とは、本来65歳から受給開始する年金について、66歳以降75歳まで(1952年4月1日までに生まれた人は70歳まで)の間に請求して受給開始することです。本来よりも遅く受給開始する分、年金額は1月あたり0.7%増額されます。

 たとえば、75歳から受給開始すると65歳からの10年分(120ヵ月分)の84%増額(1952年4月1日までに生まれた人は最大42%増額)され、それが生涯続くことになります。

 繰下げ受給を選択すると取消しができないのは繰上げと同様ですが、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要がありませんので、老齢基礎年金だけを繰り下げたり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々の時期に繰り下げたりすることができます。ただし、繰下げ受給でも気を付けたいポイントがあります。「66歳以降に障害年金や遺族年金を受給する権利が発生すると、発生時点の増額率で固定される(その後繰下げ受給の開始時期を遅らせても増額率は変わらない)」、「加給年金や振替加算は、繰下げ受給による増額の対象にならない」などは知っておきたいところです。

 

■特例的な繰下げみなし増額制度

 年金を受給開始せずに70歳以降になった人は、受給権が発生した時点(一般に65歳)にさかのぼって本来の年金を受給することを選択した場合、請求の5年前の日に繰下げの申出をしたものとみなされ、繰下げ増額した年金が支給されます(本来請求による特例的な繰下げみなし増額制度。1952年4月2日以降に生まれた人が対象)。

 たとえば、65歳に達して受給権が発生した人が、71歳0ヵ月でこの制度を利用すると、5年前の66歳0ヵ月に繰下げの申出をしたものとみなされ、年金が8.4%(=0.7%×12ヵ月)増額されます。仮に、年金額を100万円とすると、増額後の年金額は108.4万円となりますので、請求後は66歳から71歳までの5年間分の542万円をまとめて受給し、かつ、生涯にわたり毎年108.4万円の年金を受給することになります(税金などは考慮していません)。

 この制度で気を付けたいポイントとして、「本来請求の5年前の日以前に障害年金や遺族年金を受給する権利が発生していると適用されない」、「80歳以降(受給権発生から15年経過後)は適用されない」などは知っておきたいところです。

 年金受給の方法について、どれを選択しようか迷うかもしれませんが、何歳まで生きられるか(年金受給できるか)は誰しも分からないものです。損得の勘定だけで決めるのではなく、60歳以降も働き続けるのか、その場合に何歳まで働くのかなど、ご自身のライフスタイルやライフプランなどに合わせて受給方法を選択したいところです。

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