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 退職後の公的医療保険はどれを選ぶ?(約5分で読めます)

2022/12/29配信

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 日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することになっています。会社員は健康保険に加入していますが、退職後の公的医療保険はどうなるのでしょうか。退職後すぐに他の会社に転職する場合は、新しい会社の健康保険に加入するだけですが、退職後に時間をかけて転職する場合やこれまでとは別の働き方をする場合は、「健康保険の任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」の3つから選択することになります。それぞれの制度について確認しておきましょう。

 

■退職後すぐに他の会社に転職する

 すぐに転職する場合は、新しい会社の健康保険に加入することになります。会社の指示に従って必要な書類を整えましょう。

 

■健康保険の任意継続被保険者になる

 在職中に加入していた健康保険に退職後も引き続き加入したいときは、任意継続を選択することができます。健康保険には、全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」という)と組合管掌健康保険(組合健保)があり、どちらにも任意継続の制度はありますが、ここでは協会けんぽの任意継続被保険者となるための条件を確認しましょう。

 任意継続被保険者となるには、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要書類を添付して住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出します。任意継続の加入期間は最長2年間です。

 任意継続被保険者は、原則として在職中と同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金や出産手当金を受けるには一定の条件があります。

 在職中の保険料は、会社と本人で半分ずつ負担(労使折半)していましたが、退職後の任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となります。保険料の計算式は「退職時の標準報酬月額×都道府県別の保険料率」となりますが、退職時の標準報酬月額が30万円(2022年度の算定額)を超えている場合は、標準報酬月額を30万円として保険料を算出することになっています。

 

■国民健康保険に加入する

 国民健康保険を選択する場合は、住所地の自治体の窓口で手続をします。健康保険では、扶養する家族がいる場合に被扶養者分の保険料負担はありませんが、国民健康保険には被扶養者という概念がありません。そのため、扶養する家族がいる場合は、それぞれが国民健康保険に加入して保険料を負担することになります。保険料は「均など割」や「所得割」などから算出されますが、算出方法は自治体によって異なります。「所得割」は前年の所得に応じてかかる保険料ですので、退職してすぐに国民健康保険に加入する場合は、他の制度を選択したときよりも保険料負担が重くなるケースが多いようです。

 

■家族の健康保険の被扶養者になる

 家族が加入している健康保険があり、その健康保険の被扶養者となることができれば保険料負担はありません。通常は保険料負担が軽い制度に加入することになるでしょうから、退職にあたり最初に検討する制度です。

 被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要となります。協会けんぽで被扶養者となるための収入の基準は、「年収130万円未満(60歳以上または一定の障害がある場合は年収180万円未満)であって、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満であること(同居していないときは被保険者からの仕送り額より少ないこと)」が目安となります。

 

 退職後であっても、何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。手続には期限がありますので、退職前に各制度の比較検討をしておくとよいでしょう。

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