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 育児休業制度が改正されます(約5分で読めます)

2022/9/30配信

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 育児休業制度は、1991年に旧法(育児休業法)が制定されてから30年が経過するなかで改正を重ねてきましたが、厚生労働省の「令和3年度雇用均等基本調査」によると、育児休業取得率が女性で約8割(85.1%)に対し、男性で約1割(13.97%)にとどまり伸び悩んでいます。政府は男性の育児休業取得率を2025年に3割(30%)に引き上げることを目標に掲げるなかで、2021年6月に育児・介護休業法が改正されました。2022年10月に施行される主な内容について確認しましょう。

 

■育児休業の分割取得が可能になります

 これまでの育児休業は、子の出生後8週間以内に男性が取得した場合に再度取得できる例外(パパ休暇。2022年9月末で廃止)はあるものの、原則として子が1歳になるまで1回に限り取得できるものでした。2022年10月からは、原則として子が1歳になるまで夫婦ともに2回に分けて取得できるようになり、柔軟な育児休業が可能になります。雇用保険の育児休業給付金もそれにあわせて分割取得できるようになりますが、育児休業開始から180日目までの給付率67%と181日目以降の給付率50%はこれまでと変わりはありません。

 

■1歳以降の育児休業制度が変わります

 保育園に入所できないなどの理由で、子の1歳以降に育児休業を延長した場合、これまでは育児休業開始日が各期間(1歳~1歳6ヵ月、1歳6ヵ月~2歳)の初日に限定されているため、夫婦が育児休業を交代したいと思っても、子が1歳または1歳6ヵ月時点でなければ交代できませんでした。2022年10月からは開始日を柔軟にすることで、各期間の途中でも夫婦間での育児休業の交代が可能になります。また、他の子の産休や新たな育児休業の開始などにより育児休業が終了した場合で、産休などの対象であった子が死亡したときなどでは、特別の事情があったものとして1歳以降の育児休業の再取得が可能になります。 

 

■出生時育児休業(産後パパ育休)制度が開始されます

 出生時育児休業(産後パパ育休)制度は、主に子の出生直後に男性が柔軟に育児休業を取得できるようにすることを目的として、2022年10月から開始されます。産後パパ育休は、通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できます。このとき、初めにまとめて申し出ることで、2回に分割して取得することもできます。女性の場合は、産後休業期間が産後パパ育休期間と重なるため対象外ですが、子が養子などであればこの対象となります。また、通常の育児休業の申出は、原則休業の1ヵ月前までにしなければなりませんが、産後パパ育休では、その申出が原則休業の2週間前までであればかまいません。事前に労使協定を締結した場合に限り、産後パパ育休期間中であっても、労働者と事業主の合意した範囲内で就業することを選択できます。

 産後パパ育休期間の育児休業給付金(出生時育児休業給付金)は、通常の育児休業給付金と同様に原則の給付率67%が適用され、支給日数がその給付率の上限日数180日に通算されることになります。また、出生時育児休業給付金は、育休期間に賃金が支払われると減額または支給停止になる場合があることや、育休期間の就業日数の条件が原則10日以下(10日を超える場合は就業時間数が80時間以下)であることも通常の育児休業給付金の仕組みと同様です。

 

 2023年4月には、従業員数1,000人超の企業で育児休業などの取得の状況を年1回公表することが義務付けられ、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」が公表されることになります。育児休業制度が法的にさらに整備されることになりますが、当事者の誰もが育児休業を取得しやすくするためには、実際に働く現場での協力体制が引き続き求められることでしょう。

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