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 児童手当の特例給付が一部廃止されます(約5分で読めます)

2022/8/31配信

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 児童手当法の改正により、2022年10月支給分の児童手当より、いわゆる高所得者への支給が廃止されます。年収1,200万円相当で児童手当が支給停止されるとの報道もありましたが、今回の改正で児童手当がどのように変わったのかを確認しましょう。

 

■本則給付と特例給付

 児童手当は、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月末日)までの児童を養育している人に支給されるものです。支給額は、養育者の所得と児童の年齢に応じて決まり、所得が所得制限限度額未満のときは次のとおりです。

[児童の年齢:児童手当の額(1人あたり月額)]

3歳未満:一律15,000円

3歳以上小学校修了前:10,000円

          (第3子以降は15,000円に増額)

中学生:一律10,000円

 ただし、養育者の所得が定められた所得制限限度額以上となる場合は減額され、月額一律5,000円が特例給付として支給されます。

 

■特例給付の一部廃止(2022年10月支給分より)

 今回の改正では、従来からある所得制限限度額に加えて、所得上限限度額が設けられます。この所得上限限度額以上になると特例給付(月額一律5,000円)も支給されなくなり、中学校卒業までの児童がいても児童手当をまったく受け取れなくなります。言い換えると、所得制限限度額以上所得上限限度額未満では引き続き特例給付が支給され、所得上限限度額以上では廃止となります。廃止の対象者として、年収1,200万円相当以上の人と説明されることがありますが、この年収1,200万円とは児童2人と年収103万円以下の配偶者がいるケースの金額です。実際には、扶養親族などの数によって収入額の目安が異なり、所得制限に該当するかどうかは年収ではなく、所得上限限度額を基準に判断されます。

[扶養親族等の数:所得上限限度額(収入額の目安)]

0人(前年末に児童が生まれていない場合):858万円(1,071万円)

1人(児童1人の場合):896万円(1,124万円)

2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合):934万円(1,162万円)

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合):972万円(1,200万円)

4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合):1,010万円(1,238万円)

5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合):1,048万円(1,276万円)

※扶養親族等の数に応じて、所得上限限度額(収入額の目安)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となる

 なお、今回の改正による特例給付の一部廃止に該当するのは、厚生労働省の試算によれば全体の4%(影響児童数61万人)とされています。

 

■所得上限限度額以外の改正点

 所得上限限度額以外の改正点として、従来は6月1日時点の現況届を自治体に提出しなければなりませんでしたが、これが原則として廃止されて、手続が簡素化されました。一方で、特例給付の一部廃止に該当して児童手当を受け取れなくなる人は、児童手当の受給資格を喪失することになるため、その後に年収が下がるなどして、翌年の所得制限判定時に所得上限限度額未満となるときは、新たに児童手当を受給するための申請が必要となります。

 

 財政が厳しい中で、支給対象者のうち高所得者への支給を止めることが決まりましたが、高所得者であろうとなかろうと子どもを養育するためのお金はかかるものです。また、少子化対策の観点からは所得の多寡にかかわらず子どもの数を増やしたいわけですから、児童手当に所得制限を設けることへの異論は少なくありません。先日の参院選の公約として、自民党が児童手当の拡充を掲げていたことから、今後は支給額の増額などが議論されるかもしれません。

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