• お問い合わせ
  • お見積もり
  • 資料請求
  • WEBで加入手続き ◎お見積もりのみもOK!

窓口でのご相談

お近くのご相談窓口

知って得する豆知識>令和4年度税制改正でどう変わった?住宅ローン控除

 知って得するライフプランニュース

1194181583.png

 令和4年度税制改正でどう変わった?住宅ローン控除(約6分で読めます)

2022/6/30配信

20220614.jpg

 延長と見直しが繰り返されてきた住宅ローン控除ですが、令和4年度税制改正において4年間の延長とあわせて内容についても大幅な見直しがされました。主なポイントについて確認していきましょう。

 

■控除率の引き下げ

 控除率(最大控除率)は、これまで原則として「借入金年末残高の1%」でしたが、2022年から2025年までの入居については「借入金年末残高の0.7%」に引き下げられました。昨今の住宅ローンは借入金利が1%を下回ることも少なくなく、住宅ローン控除による控除額が実際に負担する利息を上回る「逆ザヤ」がかねてより会計検査院から指摘されており、令和4年度税制改正でいよいよメスが入ったかたちです。

 

■控除期間

 控除期間はこれまで「10年間(または13年間)」でしたが、2022年から2025年までの入居については原則として、新築住宅は「13年間」、中古住宅は「10年間」となりました。

 

■借入金年末残高の上限

 新築住宅についての住宅ローン残高の上限は、これまで原則として一般住宅は4,000万円、認定住宅は5,000万円、中古住宅は住宅性能にかかわらず2,000万円でしたが、改正後は住宅性能と入居時期の区分に応じて金額が分かれます。

(新築住宅)

 2022年から2023年の入居の場合には、省エネ基準を満たさない住宅は3,000万円、省エネ基準を満たす住宅についてはそれぞれ、認定住宅が5,000万円、特定エネルギー消費性能向上住宅が4,500万円、エネルギー消費性能向上住宅が4,000万円となりました。

 2024年から2025年の入居の場合には、省エネ基準を満たさない住宅は2023年までに建築確認を受けたものに限り2,000万円、認定住宅は4,500万円、特定エネルギー消費性能向上住宅は3,500万円、エネルギー消費性能向上住宅は3,000万円となりました。

 (中古住宅)

 2022年から2025年の入居の場合、省エネ基準を満たさない住宅は2,000万円、認定住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅、エネルギー消費性能向上住宅はいずれも3,000万円となりました。

 

■合計所得金額の要件

 合計所得金額については、これまで原則として「3,000万円以下」でしたが、2022年から2025年までについては「2,000万円以下」に引き下げられました。高所得者が借り入れをする必要がないにもかかわらず住宅ローンの借入れを行い、金利差益を得ていたケースがあり、控除率の見直しとあわせて所得にも制限がかかることになりました。なお、合計所得金額が1,000万円以下である場合に、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満であっても適用が受けられる点は改正後も同様です。

 

今回の改正による最大控除額は次のとおりです(新築住宅。カッコ内は入居年)。

<省エネ基準を満たさない住宅>

480万円(2021年)→273万円(2022年~2023年)→140万円※(2024年~2025年)

※2023年までに建築確認を受けている場合に限る(該当しない場合は0円)

<認定住宅>

600万円(2021年)→455万円(2022年~2023年)→409.5万円(2024年~2025年)

<特定エネルギー消費性能向上住宅>

480万円(2021年)→409.5万円(2022年~2023年)→318.5万円(2024年~2025年)

<エネルギー消費性能向上住宅>

480万円(2021年)→364万円(2022年~2023年)→273万円(2024年~2025年)

 

 新築住宅の場合、控除期間は13年となりましたが、上記のとおり最大控除額は入居が遅くなるほど減額されます。省エネ基準を満たさない住宅の場合には、最大で340万円の差が生じることもあるため、今回の改正による影響は少なくないものと考えられます。住宅取得の予定があるときは、住宅ローン控除の内容を意識した上で計画を立てると良いでしょう。

- メルマガのご感想をお寄せください。
アンケート

※ なお、いただいたご意見・ご感想に対する回答は行っておりませんのでご了承ください。