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知って得する豆知識>成年年齢の引き下げにともなう相続の税制改正のポイント

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 成年年齢の引き下げにともなう相続の税制改正のポイント(約5分で読めます)

2022/5/31 配信

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 2022年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、相続発生前(贈与税)と後(相続税)においても税制上の改正が生じています。主な内容を確認しましょう。

 

 まずは、相続発生前の税制改正(贈与税)です。暦年で贈与を受けるときに、基礎控除(110万円)を超える贈与について贈与税がかかりますが、成年に達した子や孫は、親や祖父母など(直系尊属)から暦年で一定額以上の贈与を受ける場合に、税率などが優遇されています(特例贈与)。また、暦年贈与(特例贈与)に代えて「相続時精算課税」を選択すると、成年に達した子や孫が、原則60歳以上の親や祖父母(特定の贈与者)から生前に贈与を受けた財産が、累計で2,500万円に達するまで贈与税の課税価格から控除され、相続発生時に精算されます。このほかにも贈与税の非課税措置があり、成年に達した子や孫が、親や祖父母などから住宅の購入資金などにあてる目的で資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば最大1,000万円が非課税になります(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置。適用期限が2年延長され、2023年12月31日までの贈与が対象)。

 これらの贈与はいずれも、2022年3月までは20歳以上の子や孫が対象でしたが、2022年4月1日以降の贈与からは18歳以上(贈与年の1月1日時点)の子や孫が対象になります。

 また、親や祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで)を受けた場合(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置)や、先代の事業者から個人の事業用資産の贈与を受けた場合(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予制度)などにおいては、贈与を受ける年の1月1日時点で成年に達していなくても、2022年4月1日以降の契約や贈与で、18歳以上の子や孫などであれば対象になります。

 

 次に、相続発生後の税制改正(相続税)です。相続発生時に未成年の子や孫、甥や姪などは、法定相続人であるなどの要件を満たせば、その未成年者本人の相続税額から一定額が控除されます(未成年者控除)。2022年4月1日以降に相続が発生すれば18歳未満の子や孫、甥や姪などが対象になり、相続発生時の年齢から18歳に達するまでの年数で控除額が決まります。改正前(20歳に達するまでの年数)よりも控除期間が2年短くなり、控除額が縮小することになります。

 もし、未成年者控除額が未成年者本人の相続税額よりも大きくて、未成年者控除額のすべてを控除しきれないことがあれば、その部分の額を親など扶養義務者の相続税額から控除することができます。ただし、未成年者が過去の相続においても未成年者控除を受けているときには、未成年者控除額が制限されることがあるので注意しましょう。

 

 今回の改正では、生前贈与の対象年齢が拡がり贈与しやすくなったといえますが、令和4年度税制改正大綱によると相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税することなどが検討課題とされ、課税の強化が見込まれています。その動向を注視し生前贈与のタイミングは慎重に検討したいところです。

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