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 4月から年金制度が変わります(約5分で読めます)

2022/3/31 配信

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 去る2020年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)」が、2022年4月から順次施行されます。今回は、当年4月に施行される公的年金制度の改正内容について確認しましょう。

 

■繰上げ受給と繰下げ受給の仕組みが一部変わります

 国民年金(基礎年金)や厚生年金は原則65歳から受給開始となりますが、65歳前から受給開始する「繰上げ受給」、66歳以降に受給開始する「繰下げ受給」を自由に選択できます。

 繰上げは60歳から選択でき、法改正前は65歳を基準に年金額が「▲0.5%/月」減額されましたが、2022年4月からはこの減額率が「▲0.4%/月」となり、0.1%軽減されます。仮に60歳まで繰り上げて年金を受給開始すると、年金額は24%減額されますので、法改正前(30%)よりも6%軽減され、その分多く年金を受給できるようになります。

 一方、繰下げは70歳まで選択できましたが、2022年4月からは75歳まで選択の幅が拡がります。繰下げしたときの増額率は従来と変わりません(0.7%/月)ので、75歳に繰り下げて年金を受給開始すると、年金額は最大84%増額されることになります。

 繰上げの減額率が従来よりも抑えられ、繰下げの期間が拡大されたことから、受給開始時期がさらに選びやすくなったといえます。

 

■60歳以降も働く人の年金制度が変わります

 60歳以降も厚生年金に加入して働きながら年金を受給するときは、給与月額(標準報酬月額+年間の標準賞与額÷12)と年金月額の合計が一定の支給停止基準額を超えると、厚生年金が減額または不支給となります(在職老齢年金制度)。法改正前は60~64歳の支給停止基準額が28万円、65歳以降が47万円で異なっていましたが、2022年4月からは60~64歳の支給停止基準額が47万円に引き上げられ、同額で統一されます。また、厚生年金の年金額は、退職などによって厚生年金の被保険者資格を喪失することなどがなければ改定されませんが、65歳以降も厚生年金に加入して働きながら年金を受給する人に限っては、2022年4月からはその年金額が毎年10月に改定され、それまでに納めた保険料が年金額に反映されるようになります。(具体的には、毎年9月1日を基準日として8月までの厚生年金の加入期間をもとに年金額が再計算され、10月分から厚生年金の支給額が改定されます)。これらの改正により、年金を受給しながら働く効果が高まり、生活のさらなる安定が見込まれます。

 

 繰上げの減額率(▲0.4%/月)は2022年4月以降に60歳になる人、繰下げの上限(75歳)は同月以降に70歳になる人が対象です。その前に60歳や70歳になっている人は旧制度が適用され、繰下げでは増額率が最大42%になりますので注意しましょう。また、繰上げの手続後は変更や取消ができず、年金額の減額は終身続くことに加え、65歳までは夫が亡くなったときの寡婦年金を受給できなくなったり、遺族厚生年金を併給できなくなったりしますので、よく考えてから手続するようにしましょう。

 今後も年金制度改正法が順次施行され、2022年10月からは従業員数基準の段階的引下げにより、パートタイマーなど短時間労働者も厚生年金に加入しやすくなります。今後の改正情報は厚生労働省のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

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