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 確定申告をしなければ受けられない所得控除(約6分で読めます)

2022/2/28 配信

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 所得控除は、各納税者の事情に応じて税負担を調整するためのものです。一定の要件に該当すれば、その年の所得の合計額から所得控除の種類に応じた額を差し引いてくれるので、税金の負担が軽減されます。

 年末調整の対象となる給与所得者は、申告書等を勤務先に提出することで、ほとんどの所得控除を確定申告することなく受けることができますが、医療費控除、雑損控除、寄附金控除については、原則として確定申告をしなければ適用を受けることができません。詳しくみていきましょう。

 

■医療費控除

 医療費控除は、病気やけがの治療費などを支払った際に受けることができる所得控除です。医療費控除の額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)」です(上限は200万円)。医療費には、自分だけでなく親族のために支払った医療費も含まれますが、美容整形のように病気やけがの治療を目的としないものなどは対象となりません。

 医療費控除には、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組み(健康診査やインフルエンザの予防接種などが対象となります)を行っている人が、その年中に自分や親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に適用を受けることができるセルフメディケーション税制による特例もあります(上限は88,000円)が、通常の医療費控除とは、どちらか一方しか適用を受けることができません。

 国税庁の「令和2年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」(令和3年6月、以下「確定申告状況等の資料」)によると、通常の医療費控除は約725万人、セルフメディケーション税制による特例は約25,000人が適用を受けています。

 

■雑損控除

 雑損控除は、災害、盗難、横領によって、資産(生活に通常必要な住宅、家具、衣類など)に損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。雑損控除の額は、次の(a)、(b)のうちいずれか多い金額です。

(a)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額等の10%

(b)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

 

 損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、3年を限度に翌年以後に繰り越して差し引くこともできます。確定申告の際には、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類が必要です。「確定申告状況等の資料」によると、約22,000人が適用を受けています。

 なお、雑損控除は振込め詐欺で受けた損失は対象にならない点に注意しましょう。

 

■寄附金控除

 寄附金控除は、国や地方公共団体などに一定の寄附金(特定寄附金)を支出した場合に受けることができる所得控除であり、寄附金控除の額は、次の(a)、(b)のうちいずれか少ない金額から2,000円を差し引いた金額です。

(a)その年に支出した特定寄附金の額の合計額

(b)その年の総所得金額等の40%相当額

 確定申告の際には、寄附した団体などから交付された寄附金の受領証(領収書)等が必要です。「確定申告状況等の資料」によると、約346万人が適用を受けています。

 話題になることの多い「ふるさと納税」による寄附も寄附金控除の対象となります。ふるさと納税については、確定申告することなく寄附金控除の適用を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)もありますが、寄附先が6以上であるときやほかに確定申告するものがある場合には確定申告が必要になります。

 

■確定申告は国税庁ホームページでも可能です

 確定申告の手続きは、確定申告会場に直接出向くほか、国税庁のホームページで行うこともできます。新型コロナウイルスの感染リスクや期間中の混雑を避けるため、自宅から確定申告をする人も増えています。ホームページ上で作成した確定申告書等は、e-Taxで送信することも印刷して郵送することも可能です。

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