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 健康保険から支給される傷病手当金(約4分で読めます)

2021/12/29 配信

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 ウインターシーズンを迎え、スキーやスノーボードなどこの時期ならではの趣味に興じる人も多いでしょうが、もしそれでけがをしてしばらく働けなくなってしまうと生活が心配です。健康保険に加入する会社員などが、私生活における病気やけがの療養のために一定期間会社を休み、会社から給与が支払われないときには、健康保険から傷病手当金が支給されます。今回は、この給付内容について確認しましょう。

 

 傷病手当金は、仮病防止などの観点から連続3日間にわたり会社を休むことが前提になり、その後4日目以降の会社を休んだ日に支給されます。この連続3日間には土・日・祝日の公休日や有給休暇も含まれ、4日目以降の支給対象となる期間には公休日も含まれます。

【傷病手当金の支給開始の例】

・12/1(水)欠勤、12/2(木)欠勤、12/3(金)欠勤、12/4(土)公休日⇒支給開始

・12/1(水)欠勤、12/2(木)出勤、12/3(金)欠勤、12/4(土)公休日(連続3日間休んでいないのでこの時点で支給開始しない)、12/5(日)公休日、12/6(月)欠勤⇒支給開始

 

 傷病手当金の支給額は、1日あたりの給与のおよそ3分の2で、社会保険の標準報酬月額をもとに計算します。同一の病気やけがで支給される期間は、支給開始から最長で1年6ヵ月です。ただし、その期間内に復職などして傷病手当金を受けられない期間があるときにはその期間も含まれるので、1年6ヵ月分の支給を受けられないケースもあります。それでは入退院を繰り返しながら働く人などにとって所得保障が手薄になりかねないため、法改正されることが決まりました。2022年1月からは復職などして傷病手当金を受けられない期間があればその期間を除いて計算することになり、通算で最長1年6ヵ月分の支給を受けられるようになります。

【今までの制度の例】

・傷病手当金12ヵ月支給→復職2ヵ月→再度働けなくなったら傷病手当金4ヵ月まで支給(復職期間2ヵ月を含めて計算。結果として1年4ヵ月分の支給)

【2022年1月からの制度の例】

・傷病手当金12ヵ月支給→復職2ヵ月→再度働けなくなったら傷病手当金6ヵ月まで支給(復職期間2ヵ月を除いて計算)

 

 このように保障が手厚くなる反面で、注意すべき点もあります。傷病手当金はあくまで健康保険の被保険者本人のみが支給対象になりますので、扶養されている家族(健康保険の被扶養者)が病気やけがをしても支給されません。また、仕事中や通勤途中で生じた病気やけがについても原則対象外です。その際には労災保険の適用を受けられることがありますので、勤務先や最寄りの労働基準監督署などに確認しましょう。

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