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 知って得するライフプランニュース

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 高額介護サービス費の負担限度額等が見直されました(約5分で読めます)

2021/11/30 配信

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 介護保険制度において、介護サービスを利用するときは、所得に応じて介護サービス費用の一部(1割、2割または3割)が利用者負担となります。このとき、利用者負担の1ヵ月分の合計額が定められた負担限度額を超える場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。介護保険制度の改正に伴い、高額介護サービス費の負担限度額等が2021年8月に見直されました。改正の主なポイントを確認しておきましょう。

 

■高額介護サービス費の負担限度額の見直し

 高額介護サービス費の負担限度額は、所得等の区分によって決められています。従来、市町村民税課税世帯の負担限度額は44,400円(月額)でしたが、見直しによりこの区分が細分化されて負担限度額が引き上げられました。介護サービスの利用者または同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の人がいる場合は、今回の見直しの対象となります。

<改正前>

市町村民税課税世帯:44,400円(月額)

<改正後>

市町村民税課税世帯のうち

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯:140,100円(月額)

課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の世帯:93,000円(月額)

上記以外の世帯:44,400円(月額)

 

 所得(年収)が高いほど、負担限度額の引上げ幅が大きくなっているのがわかります。なお、市町村民税非課税世帯は、見直しの対象外です。

 

■補足給付の対象となる預貯金等の基準の見直し

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用すると、介護サービス費用とは別に、居住費・食費がかかります。居住費・食費は原則として全額利用者負担となりますが、低所得者については助成(補足給付)が行われます。今回の見直しでは、補足給付の対象となるかを判定するときの預貯金等の基準が厳しくなりました。

<改正前>

[預貯金等の基準]

(年金収入等にかかわらず)単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

<改正後>

[預貯金等の基準]

年金収入等80万円以下:単身650万円以下、夫婦1,650万円以下

年金収入等80万円超120万円以下:単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

年金収入等120万円超:単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

 

 ここでの預貯金等は、預貯金、有価証券(株式、国債など)、金・銀などのように時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託などを指します。家財や自動車、生命保険などは含まれません。

 

■補足給付のうち食費の負担限度額の見直し

 介護保険施設入所者およびショートステイ利用者の補足給付のうち食費の負担限度額が見直され、一部の区分で引き上げとなります。最も引き上げ幅が大きいのは年金収入等120万円超の施設入所者でこれまでの1日650円から1,360円に引き上げられています。なお、居住費の負担限度額については変更ありません。

 

 今回の改正は、負担能力に応じた負担を求めて公平性を確保することが狙いですが、見直しの対象となる家庭では、負担が大きく増えることになります。特に、低所得世帯では、経済的な理由で介護保険施設の利用が難しくなるケースも出てくるでしょう。改正の詳細については、お住まいの自治体や厚生労働省のホームページでご確認ください。

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