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 遺言書の必要性について考えましょう(約5分で読めます)

2021/10/29 配信

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 相続が発生すると、通常は相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行って遺産を分けることになりますが、話し合いがうまく進まないと協議が成立せず、遺産の名義変更が円滑に進まないおそれがあります。遺言書があれば、亡くなった人(被相続人)の意思を相続人などに明確に伝えられ、相続のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。遺言書が必要になるのはどのようなケースかをみてみましょう。

 たとえば、相続人同士でもめた場合はどうなるでしょうか。遺産分割協議の円満な成立は見込めないでしょう。その場合には家庭裁判所が間に入り調停による和解が見込まれますが、それでもうまくいかなければ家庭裁判所の審判によって一定の基準で強制的に遺産を分けることになります。金銭などのように分割しやすい遺産であればまだ問題はないでしょうが、遺産の大部分が土地などであればスムーズな分割ができず、相続人の間で土地の共有状態が続いてしまうことがあります。共有名義の土地を売却する際には共有者全員の合意が必要になり、1人でも反対する者がいれば希望どおりの売却は困難になるため、できる限りこうした状態は避けるようにしたいものです。相続人の間でもめ事が予見されるときは、相続人に納得感を与えるためにも、あらかじめ遺言書を作成しておくとよいでしょう。

 次に、正式な婚姻関係にない内縁の妻・夫や生前にお世話になった知人などに遺産を渡したいとしたらどうでしょうか。遺産相続の権利がある人(相続人)は法律で定められていますが、内縁の妻などは法律上の相続人ではないため、その権利がありません。贈与という手段もありますが、贈与は贈与する人と贈与を受ける人の双方が納得し、書面または口頭で契約しないと成立しません。遺産相続の権利がない人たちに贈与という方法を取らずに遺産を渡したいときには、遺言書が有用です。

 最後に、特定の人に遺産を多く渡したいときにはどうでしょうか。遺産分割協議はあくまでも相続人全員の合意により遺産の分け方が決まるため、遺言書で遺産分割方法の指定などをしていなければ被相続人の意思は反映できず、築き上げた財産が不本意に分割されてしまうかもしれません。特に、家庭裁判所の審判による一定の基準での分割になると、家業の資産が相続人全員の共有状態になることも起こりえます。同居の子や家業を継ぐ子などに遺産を多く渡したいときや、特定の相続人に特定の遺産を渡したいときには、やはり遺言書が必要です。実家を受け継ぐ子にはその土地・建物を、相続税の負担が重くなりそうな子には現金や預貯金などの納税に充てやすい資産を、家業を継ぐ子には家業で使う資産を受け継いでもらうなど、明確な意思を遺言書に記しておきましょう。

 

 遺言書には家族に対する思いや感謝の気持ちなどを書くこともできますが、遺言が法的に意味を持つものは限られています。また、遺言書を利用することで本人の意思に沿った形で財産を残せる反面、その内容が相続人の遺留分(最低限取得できる財産の範囲)を侵害するおそれもあります。遺言書の作成にあたっては、弁護士などの専門家に事前にその内容を確認してもらうとよいでしょう。

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