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 雇用保険の基本手当日額が変更されました(約5分で読めます)

2021/9/30 配信

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雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の日額が8月1日から変更されています。変更後の額とともに基本手当の支給要件についてもあらためて確認しましょう。

 

■基本手当の支給要件

 雇用保険の基本手当とは、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職してもらうことを目的として、国(手続先は住所地のハローワーク)から支給されるものです。基本手当が支給されるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

・離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

・働く意思と能力がある人が失業し、求職活動を行っているにもかかわらず、職に就けない状況にあること

倒産・解雇など会社都合で離職した場合や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどで離職した場合には、雇用保険の被保険者期間は離職の日以前の1年間に通算して6ヵ月以上あればよいとされています。

 

■基本手当日額の変更

基本手当として支給される1日当たりの金額を基本手当日額といいます。基本手当日額は、原則として離職前6ヵ月間に支給された賃金(賞与などを除く)の総額を180で割った額(これを賃金日額という)の50%~80%(60~64歳は45%~80%)となり、賃金が低い人ほど高い率となります。ただし、賃金日額には上限額と下限額が設定されており、厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査の平均給与額の増減によって、通常は毎年8月1日にその額が変更されます。これに伴って基本手当日額も変更されます。

2021年度の変更は、2020年度の平均給与額が2019年度と比べて約1.22%下落したこと、および2021年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額をもとに算出した最低賃金日額の適用によるものとされています。

 

賃金日額・基本手当日額の上限額は、離職時の年齢によって下記のとおりとなりました(カッコ内は変更前)。

・29歳以下:賃金日額の上限額13,520円(13,690円)、基本手当日額の上限額6,760円(6,845円)

・30~44歳:賃金日額の上限額15,020円(15,210円)、基本手当日額の上限額7,510円(7,605円)

・45~59歳:賃金日額の上限額16,530円(16,740円)、基本手当日額の上限額8,265円(8,370円)

・60~64歳:賃金日額の上限額15,770円(15,970円)、基本手当日額の上限額7,096円(7,186円)

賃金日額・基本手当日額の下限額は全年齢共通で下記のとおりとなりました(カッコ内は変更前)。

・賃金日額の下限額2,577円(2,574円)、基本手当日額の下限額2,061円(2,059円)

 

 たとえば、29 歳で賃金日額が17,000 円の人は賃金日額の上限額(13,520 円)が適用されることになるため、8月1日以降に支給される基本手当日額は上限額の6,760円となります。変更の対象になる人には、8月1日以降の失業の認定日にハローワークから返却される雇用保険受給資格者証に新たな基本手当日額が印字され、通知されることになります。基本手当日額の計算方法(算式)は年齢区分により異なっています。

 

【例】離職時の年齢が 29 歳以下

・賃金日額2,577円以上4,970円未満:給付率80%、基本手当日額2,061円~3,975円

・賃金日額4,970円以上12,240円以下:給付率80%~50%、基本手当日額3,976円~6,120円(※)

・賃金日額12,240円超13,520円以下:給付率50%、基本手当日額6,120円~6,760円

・賃金日額13,520円(上限額)超:基本手当日額6,760円(上限額) ※賃金日額:w円、基本手当日額:y円として以下の算式で求める(厚生労働省HPより)

y=0.8w-0.3{(w-4,970)/7,270}w

 

基本手当日額の上限額は、すべての年代で85円~105円の引き下げとなりました。今回の変更点のより詳しい内容は、厚生労働省のホームページで確認することができます。

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