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知って得する豆知識>相続手続の負担を和らげる「法定相続情報証明制度」

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 相続手続の負担を和らげる「法定相続情報証明制度」(約5分で読めます)

2021/8/31 配信

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全国の法務局(登記所)において、各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が2017年5月から開始されています。

この制度の内容についてあらためて確認しましょう。

 

■法定相続情報証明制度とは

  法定相続情報証明制度とは、被相続人と相続人全員の住所(相続人は任意記載)、氏名や生年月日などを記載した法定相続情報一覧図(以下、「一覧図」という)を相続人や代理人(民法上の親族や弁護士など)が作成し、戸籍関係書類一式とともにその一覧図を法務局に提出すると、法務局の登記官が確認し、誤りがなければ認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(以下、「一覧図の写し」という)を交付する制度です。

 財産を所有していた人が亡くなると、不動産の名義変更や金融機関の預金口座の解約などが必要になります。相続人は、これらの手続で戸籍謄本などの束をその都度提出しなければならず、件数が多くなるほど負担が大きくなり、時間もかかってしまいます。法定相続情報証明制度を利用することで、これらの手続で必要な戸籍関係書類一式の提出が省略できるため、相続人の負担は軽減されます。さらに、一覧図の写しは無料で必要な通数の交付を受けることができるため、提出先が複数ある場合には手続が同時に進めやすくなり、相続手続の時間の短縮にもつながります。

 

(一覧図の写しの交付までの流れ)

【相続人または代理人】

(1)戸籍謄本などの収集→(2)一覧図の作成→

(3)申出書を記載し、一覧図や戸籍謄本などと一緒に法務局

         へ提出

 

【登記官】

(4)提出された書類の内容の確認→(5)一覧図の保管→(6)認証文を付した一覧図の写しの交付、戸籍謄本などの返

         却

 

【相続人または代理人】

何通でも無料で一覧図の写しを交付してもらうことができる

 

■一覧図の写しは相続税申告などにも利用可

 一覧図の写しは、相続税申告にも利用することができます。ただし、相続税の計算において、法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があるため、被相続人に子がいる場合には、子の続柄が実子または養子のどちらであるかが分かるように記載されている必要があります。子の続柄が単に子と記載されていると、実子・養子の区別がつかず、相続税申告で利用することができないため、一覧図を作成する際には戸籍上の続柄(長男、長女、養子など)を記載しておくと安心でしょう。さらに、被相続人に養子がいる場合には、相続税の申告書を提出する際に、一覧図の写しに加えて、その養子の戸籍謄本または抄本(コピーしたものを含む)の添付も必要になります。

 2020年10月26日からは、遺族年金や未支給年金など死亡に起因する年金などを遺族が受け取る際の書類としても一覧図の写しを利用することができます。

 

 法定相続情報証明制度を利用することができるのは、被相続人と相続人のいずれも日本国籍を有していることが条件です。申出時に戸籍謄本・除籍謄本などを添付することができない場合にはこの制度を利用することができません。また、一覧図の写しは使い切るなどした場合に再交付を受けることもできますが、再交付を受けることができるのは、当初の申出において申出書に申出人として氏名を記載した人に限られます。申出人とならなかった他の相続人が再交付を希望する場合には、当初の申出人からの委任が必要になりますので注意しましょう。さらに、一覧図の保管期間である5年を経過すると、一覧図の写しの再交付を受けることができない点もあわせて押さえておきましょう。

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