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知って得する豆知識新型コロナウイルス感染症に関する支援制度について

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 新型コロナウイルス感染症に関する支援制度について(約8分で読めます)

2021/05/31 配信

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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束する様子もなく、3度目の緊急事態宣言が発出されました。新型コロナウイルス感染症によって、経済的に厳しい状況に置かれた人に対しては、支援制度が準備されています。各種支援制度の中から生活者の目線で知っておきたいものを整理してお伝えします(2021年5月28日時点)。

 

【緊急小口資金(特例措置)】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対して、少額の資金を貸し付けるものです。貸付上限額は20万円で、無利子・保証人不要です。居住している市区町村の社会福祉協議会のホームページまたは電話により申込書を入手できます。

なお、貸付制度であるため将来の返済が必要となりますが、特例措置では、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することができるとされています。その詳細(返済免除の要件、手続の方法等)は、国において検討中です。

■貸付上限金額:20万円

■窓口:市区町村の社会福祉協議会

■申請期限:2021年8月末

 

【総合支援資金(特例措置)】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して、生活再建までの間に必要な資金を貸し付けるものです。貸付上限額は二人以上世帯で月20万円、単身世帯で月15万円、貸付期間は原則3ヵ月以内です。無利子・保証人不要で利用できます。緊急小口資金と同様に、居住している市区町村の社会福祉協議会が窓口となります。

なお、緊急小口資金と同様に、住民税非課税世帯の返済免除が検討されています。

■貸付上限金額:二人以上世帯で月20万円、単身世帯で月15万円

■貸付期間:原則3ヵ月以内

■窓口:市区町村の社会福祉協議会

■申請期限:2021年8月末

 

【住居確保給付金】

離職や廃業から2年以内の人、または休業等により収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある人に対して、原則3ヵ月(一定の要件に該当する場合は最長12ヵ月)の家賃相当額が自治体から家主に支払われる制度です。

住居確保給付金を一度受け取った人は、原則として再支給を受けられませんが、一定の要件を満たす場合は、特例として再支給の対象となります。

■支給額:市区町村や世帯人数によって決まる

■支給期間:原則3ヵ月(一定の要件に該当する場合は最長12ヵ月)

■窓口:市区町村の自立相談支援機関

■申請期限:(a)初めての申請は期限なし、

      (b)再支給の申請は2021年9月末

 

【低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)】

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育てに伴う経済的負担の増加や収入の減少に対する支援のため、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)を対象に、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。2021年4月分の児童扶養手当を受給している人は申請不要で受け取ることができますが、それ以外の支給対象者は申請が必要になります。

なお、「ひとり親世帯以外の子育て世帯」に対しては、今後、国が具体的な制度設計を行うことを検討しています。

■支給額:児童1人あたり一律5万円(1回限り)

■窓口:市区町村にご確認ください

■申請期限:市区町村にご確認ください

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

新型コロナウイルス感染症およびまん延防止の措置の影響により休業(時短勤務やシフト削減を含む)させられた労働者で、事業主から休業手当の支払いを受けることができない人に対して、休業支援金・給付金が支給されます。申請する際に、事業主の協力を得て書類を作成すると審査が早く進みますが、事業主の協力が得られない場合でも、書類にそのことを記載すれば申請できます。

勤務先の会社の規模(大会社、中小企業)によって、支給額の算定方法や申請期限が異なる点には注意が必要です。

■支給額:休業前の平均賃金日額の80%相当額と休業実績を基にして決まる

■窓口:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)

■申請期限:

(a)大企業で2021年4月までの休業期間分は2021年7月末、

 2021年5月から6月までの休業期間分は2021年9月末、

(b)中小企業で2020年12月までの休業期間分は2021年5月末、

 2021年1月から4月までの休業期間分は2021年7月末、

 2021年5月から6月までの休業期間分は2021年9月末

 

上記の各制度の詳細は窓口だけでなく、厚生労働省の特設サイトから調べることができます。(https://corona.go.jp/action/)

 

申請期限のあるものは、期限内に申請できるよう早めに準備を開始しましょう。また、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少し、社会保険料や公共料金等の支払が困難となった場合は、保険料(税)の減免や支払猶予が認められることがあります。まずは、各問合せ先に相談してみるとよいでしょう。

 

なお、新型コロナウイルス感染症に関連した給付金等をかたる詐欺、偽サイト、不審メールが確認されています。これらには十分ご注意ください。

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