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 改正でどう変わる?住宅ローン控除(約5分で読めます)

2021/04/30 配信

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 消費税率10%へのアップにあわせた控除期間の拡大に続き、令和3年度税制改正でも見直しが行われた「住宅ローン控除」。今回の改正における最大のポイントは、これまで「50平方メートル以上」とされてきた床面積の要件が変わったことでしょう。住宅ローン控除の概要と今回の改正内容を確認しましょう。

 

■そもそも住宅ローン控除とは?

 住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合などにおいて所定の要件(適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること、住宅の床面積が50平方メートル以上であることなど)を満たせば、最長10年間にわたって所得税などの減額を受けることができる制度です。減額を受けることができるのは、原則として各年の年末における借入金残高の1%です。

 なお、2019年10月からの消費税率10%へのアップによる消費者の負担を和らげるとともに住宅需要を平準化することを目的として、令和元年度税制改正で2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合の住宅ローン控除の控除期間を最長13年とする特例(控除期間13年の特例)が設けられていました。

 

■今回の改正で控除期間13年の特例は延長、40平方メートル以上の住宅が対象に

 2020年12月31日を入居期限としていた控除期間13年の特例は、令和3年度税制改正により、契約日に応じて入居期限が2022年12月31日まで延長されるとともに、50平方メートル以上とされていた床面積の要件が条件付きで緩和され、40平方メートル以上から住宅ローン控除の適用を受けることができることになりました。

<契約日>

・居住用住宅の新築:2020年10月1日から2021年9月30日

・中古住宅の取得等:2020年12月1日から2021年11月30日

 自分にはコンパクトタイプのマンションが最適と考えていても、50平方メートル未満では住宅ローン控除を受けることができないために購入を躊躇していた単身者などは、結婚などの転機にあわせて売却することを想定しながら住宅ローン控除の適用を受けることが可能になります。そのため、コンパクトタイプのマンションに対する需要がこれまで以上に高まることも考えられます。エリアにもよりますが、こうしたマンションは単身者やDINKsによる賃貸ニーズが強く、控除期間の終了後、自分が住まなくなったときに手放さず賃貸するという選択もできます。都心部などであればコンパクトタイプのマンションでも販売価格が高くなることが多く、住宅ローン控除を受けることができれば大きなメリットになります。

 

■適用可否の意外な分かれ目に注意

 40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅について控除期間13年の特例の適用を受けることができるのは、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年分に限られます。床面積が50平方メートル以上の場合における合計所得金額の要件はこれまでと同様3,000万円以下ですので、床面積や合計所得金額の要件についてはしっかりと確認しておく必要があるでしょう。

 

 なお、ここでいう床面積は「登記簿上の床面積」であることに注意が必要です。登記簿上の床面積(内法面積)は、パンフレットや広告で表記される面積(壁芯面積)よりもいくぶん小さいため、パンフレットなどで40平方メートル以上あっても登記簿上の面積は40平方メートルを下回るということもあります。この場合には住宅ローン控除の適用が受けられないため、不動産会社などへの事前の確認が不可欠です。

 また、控除期間13年の特例は消費税率のアップに伴う措置であるため、個人間での売買など10%の消費税が課されない場合には対象にならないことも注意が必要です。

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