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4~6月に働きすぎると社会保険料が高くなるって本当?(約5分で読めます)

2021/3/31 配信

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 この時期は会社の人事異動も多く、他の季節よりも仕事量が増えてしまう方も多いのではないでしょうか。会社勤めをしていると「4~6月に働き過ぎると社会保険料が高くなる」という話を聞くかもしれません。本当なのかを確認してみましょう。

 

■社会保険料の決まり方

会社員は、健康保険や介護保険(40歳以上の場合)、厚生年金保険の保険料を給与からの天引きという形で負担しています。これらの保険料は、給与から算出される「標準報酬月額」に保険料率を乗じて計算されます。

標準報酬月額×保険料率=社会保険料(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料)

 

■標準報酬月額とは?

それでは、標準報酬月額とは何なのでしょうか。標準報酬月額は、一定の金額の幅で区分した表に給与を当てはめて求めることができ、健康保険では50等級、厚生年金保険では32等級に分かれています。

標準報酬月額の算定は、毎年1回、7月に見直しが行われます。この見直しを「定時決定」と言いますが、定時決定では4~6月までの3ヵ月間の給与の支給額平均に基づいて標準報酬月額を決定し、見直し後の標準報酬月額は、原則として9月から翌年8月まで1年間適用されます。このとき算定に用いられる給与には、基本給のほかに残業手当や家族手当、通勤手当なども含まれますので、4~6月の残業手当などが増えて標準報酬月額が上がったときは、社会保険料が高くなるのです。

なお、標準報酬月額は、定時決定以外に、「入社したとき」や「給与に大幅な変動があったとき」にも決まります。

 

■社会保険料が高くなる例

健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)であれば、都道府県ごとの保険料率が公表されていますので、これを使って等級が上がることで社会保険料がいくら増えるのかを見てみましょう。

<例>東京都の会社に勤めるAさん(30歳)の等級が定時決定で1つ上がった場合

標準報酬月額30万円(月額給与29万円以上31万円未満) ⇒ 社会保険料42,210円

標準報酬月額32万円(月額給与31万円以上33万円未満) ⇒ 社会保険料45,024円

社会保険料の増加額:月額2,814円、年額33,768円

 

この例では、社会保険料が年額で約34,000円増加しました。

なお、年3回までのボーナス(賞与)は、上記の標準報酬月額ではなく、ボーナスの1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」で社会保険料を計算します。

 

「4~6月に働き過ぎると社会保険料が高くなる」と言われる理由がおわかりいただけたかと思います。それでは、標準報酬月額は増えないようにした方がよいのでしょうか。

病気やけがで働けなくなったときに支給される傷病手当金は、標準報酬月額をベースに計算されます。標準報酬月額が高いほど、受け取ることができる手当金は増えることになります。これは出産前後の休業期間中に支給される出産手当金でも同じです。また、厚生年金保険料は多く納めるほど将来受け取ることができる年金額が増加します。

そのため、標準報酬月額が増えると損かというと、一概にはそう言えないのです。

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