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育児や介護で休業するときの備え~育児・介護休業法~(約7分で読めます)

2021/1/29 配信

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 育児や介護を行う労働者が離職することなく安心して働き続けられるようにするため、「育児・介護休業法」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)では、育児や介護に関するさまざまな制度が設けられています。これらの制度は日々雇用される人や雇用期間が一定期間未満である人などを除いて、すべての労働者が対象となります。最近の制度改正とあわせて、育児・介護休業法のポイントをお伝えします。 


■育児休業、介護休業の制度

 育児や介護のために働き続けることが難しいときは、育児休業や介護休業を取得することができます。育児休業は、原則1歳になるまでの子を養育する労働者であれば男女を問わず取得でき、子が1歳になる時点で保育園に入れないなどの特別の事情がある場合には、最長2歳になるまで休業期間を延長できます。また、共働きの夫婦がともに育児休業を取得するときに一定の条件を満たしていれば、原則、子が1歳になるまでの休業可能期間が、子が1歳2ヵ月になるまでに延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度(ただし、育児休業期間は最長1年間)もあります。たとえば、子が1歳になるまでの1年間、妻が育児休業(産後休業期間を含む)を取得するときに、出生後2ヵ月経ってから夫が育児休業を取得するとすれば、夫の育児休業期間は子が1歳2ヵ月になるまでの1年間にできます。
介護休業は、労働者が要介護状態の対象家族を介護することを目的に、対象家族1人につき通算93日を上限に3回までに限り分割して取得できます。要介護状態は、病気・ケガ、または身体上・精神上の障がいによって、2週間以上の期間にわたり常に介護を必要とする状態をいい、対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
いずれも労働者にとっては心強い制度ですが、職場によっては取得しにくいこともあるようです。そこで2020年6月からは、育児休業や介護休業などに関して職場内でハラスメントを受けた労働者が事業主にその相談をしたことなどを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることが禁止されています。


■子の看護休暇、介護休暇の制度

 長期の休業まで必要がないときなどでは、子の看護休暇や介護休暇の制度を利用することができます。子の看護休暇は労働者が病気やケガをした子の看護をするためや、予防接種・健康診断を子に受けさせるために取得する休暇をいい、いずれも小学校入学前の子が対象となります。介護休暇は労働者が要介護状態にある対象家族の介護やその他の世話を行う目的で取得する休暇をいいます。いずれも1年に5日(子の看護休暇は小学校入学前の子が2人以上、介護休暇は対象家族が2人以上の場合は10日)を上限に取得できます。従来は1日単位または半日単位でしか取得できず、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できないという制約がありましたが、改正により2021年1月からは時間単位でも取得できるようになり、かつ、すべての労働者が取得できるようになりました。今後はたとえば半日しか勤務しないパートタイムの女性も、子の急病などの際に安心して休暇を取得できます。ただ、これらの休暇を有給にするか無給にするかは事業主の判断に委ねられているため、就業規則などもあわせて確認しておくとよいでしょう。


■働く時間を制限する制度

3歳未満の子を養育する労働者や要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、たとえば1日7時間など勤務先が定める就業時間(所定労働時間)を超えて働くことを望まないときに「所定外労働の制限」を事業主に請求でき、残業が免除されます。また、小学校入学前の子を養育する労働者や要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、法律で定める労働時間(1日8時間など)を超えて働くことを控えたいときに「時間外労働の制限」を、深夜(午後10時から午前5時まで)に働くこと望まないときに「深夜業の制限」を事業主に請求できます。時間外労働の制限が請求されると事業主は1ヵ月あたり24時間、1年あたり150時間を超えて労働時間を延長してはならず、深夜業の制限が請求されると事業主は午後10時から午前5時までの間、労働者を働かせることができません。これらはいずれも1回の請求につき1ヵ月以上1年以内(深夜業の制限は半年以内)の期間にわたり適用され、請求の回数に制限はありませんが、事業の正常な運営を妨げる場合には事業主はその請求を拒むことができます。


これらの他にも、時短勤務に対応する「所定労働時間の短縮措置」や時差出勤に対応する「始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ」などがあり、育児や介護を行う労働者を幅広く保護しています。


 少子化により現役世代の人口が急速に減少する中、育児や介護を理由に離職者が増えることは離職者本人のみならず国や企業にとっても望ましいことではありません。育児や介護を行う労働者を手助けする政策は、国の他にも地方自治体によって独自に掲げる政策などもありますので、この機会にあわせて確認しておきましょう。

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