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 相続人が最低限取得できる「遺留分」とは(約4分で読めます)

2019/12/27 配信

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各相続人の不公平感を無くすため、民法では各相続人が最低限取得することができる財産の範囲を遺留分として定めています。民法(相続法)の改正点も踏まえ、遺留分の概要などについてみていきましょう。

■遺留分とは

 遺留分とは、相続において、各相続人が自らその権利(遺留分侵害額請求権)を行使すれば、必ず取得することができる財産の範囲のことをいいます。なお、遺留分は相続人のうち、配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母や祖父母など)のみが認められ、兄弟姉妹については認められません。

■遺留分の割合

 遺留分の割合は、被相続人(亡くなった人)が生前に贈与した財産や、被相続人が相続発生時に有していた財産など、遺留分算定の基礎となる財産の額の2分の1となります。ただし、相続人が直系尊属のみの場合には、この割合が3分の1となります。

 たとえば、遺留分算定の基礎となる財産の額が9,000万円である場合、以下の3つのケースをみてみましょう。

 ・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 兄弟姉妹には遺留分が認められないため、配偶者の遺留分に相当する額は4,500万円(=9,000万円×1/2)となります。

 ・相続人が配偶者と子1人の場合

 配偶者と子の法定相続分は2分の1ずつであるため、各々の遺留分に相当する額は2,250万円(=9,000万円×1/2×1/2)ずつとなります。

 ・相続人が父と母の場合

 相続人が直系尊属のみの場合の遺留分の割合は3分の1となるため、父と母の遺留分に相当する額は1,500万円(=9,000万円×1/3×1/2)ずつとなります。

■遺留分侵害額の請求と民法(相続法)の改正

 遺留分を有する各相続人は、自らその権利(遺留分侵害額請求権)を行使しなければ、侵害されている遺留分に相当する額を取得することはできません。なお、遺留分侵害額の請求は、原則として相続発生から1年以内に、遺留分を侵害している者(生前贈与を受けた者など)に対して内容証明郵便などを用いて行うこととなります。

 民法(相続法)の改正により、2019年7月以降は原則として、侵害されている遺留分に相当する額を金銭の支払いとして請求することができるようになりました。また、相続人に対して生前に贈与された財産(婚姻や養子縁組にかかるもの、生計の資本となるもの)については、原則として相続発生前10年以内に贈与されたものに限り、遺留分算定の基礎となる財産に含まれることとなりました。

 遺留分の権利を主張するかどうかはあくまでも各相続人の個別の判断によります。遺留分侵害額請求権を行使する際には、それ以降の相続人同士の人間関係にも影響することが考えられますので、注意すべき点などを弁護士などの専門家に事前に確認しておくとよいでしょう。

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