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 新たな教育訓練給付金制度が始まりました。(約5分で読めます)

2019/11/29 配信

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教育訓練給付金制度は、雇用保険に加入する一定の労働者や離職して間もない者等が、自主的に能力開発に取り組むためや再就職等のために、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了することで、受講費用の一部が給付金として支給される制度です。この制度には、従来の一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金に加えて、令和元年10月1日より、特定一般教育訓練給付金が新たに設けられました。これらの特長等についてみていきましょう。

■一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の特長

1.一般教育訓練給付金

以前の教育訓練給付金制度の枠組みを引き継いでいます。

(1)受給要件

教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者期間が通算して3年(初めて受給する者は1年)以上あること。

(2)給付金額

受講費用の20%相当額(上限年額10万円)

2.専門実践教育訓練給付金

中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練を対象としています。

(1)受給要件

教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者期間が通算して3年(初めて受給する者は2年)以上あること。

受講開始日の1ヵ月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成し、ハローワークにおいて受給資格確認を行うこと

(2)給付金額

受講費用の50%相当額(上限年額40万円)

受講修了後1年以内に資格取得等して就職等した場合、受講費用の20%相当額(上限年額16万円)が追加支給される

■特定一般教育訓練給付金(新設)の特長

令和元年10月1日より新たに設けられた制度であり、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練を対象としています。

(1)受給要件

教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者期間が通算して3年(初めて受給する者は1年)以上あること。

受講開始日の1ヵ月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成し、ハローワークにおいて受給資格確認を行うこと

(2)給付金額

受講費用の40%相当額(上限年額20万円)

■留意点

これらの給付金制度に共通している留意点は以下のとおりです。

・支給額が4,000円を超えない場合には教育訓練給付金は支給されないこと

・雇用保険の被保険者であった者(離職者)については、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までの期間が1年以内の者であること。ただし、妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付金の適用対象期間が延長された場合には、最大20年以内の者であること

・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給したことがある場合には、その教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過していること

人生100年時代といわれる中、長く働き続けるためには、自身のスキルアップやキャリアアップ等が要となります。教育訓練給付金制度の利用を考えている場合には、受講開始日(予定日)時点において教育訓練給付金の受給資格があるかどうかや、受講を希望する講座が教育訓練給付金制度としての厚生労働大臣の指定を受けているかどうかを、最寄りのハローワーク等に事前に確認しておくとよいでしょう。

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