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 朗報かも「フラット35」2019年10月からの変更点(約4分で読めます)

2019/9/30 配信

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201910月から、全期間固定金利住宅ローンの代表的商品である「フラット35」の制度内容が一部変更されました。ここ数年、毎年4月と10月に制度内容の変更が行われているフラット35ですが、今回の変更は資金計画に直接影響するものであり、住宅の購入を検討している方にとっては朗報といえるかもしれません。内容を確認していきましょう。

 

■建設費・購入価額の上限の撤廃 ※10月1日以後の借入申込分から

融資対象となる住宅の建設費・購入価額について、1億円とされていた上限が撤廃されました。なお、融資限度額については8,000万円で変更はありません。これまでは、1億円を超える物件を購入する場合には、融資限度額の8,000万円を超える部分を自己資金等で準備できたとしてもフラット35を利用することができませんでしたが、変更後は1億円を超える物件の購入にもフラット35を利用できるようになりました。

 

■融資率9割超の金利の引下げ(買取型) ※10月1日以後の資金実行分から

フラット35で適用される金利は、融資率(住宅の建設費や購入価額に占めるフラット35の借入額の割合)が「9割超」と「9割以下」の場合とで異なります。9割超の場合に適用される金利は、9割以下の場合に適用される金利に「年0.44%」の上乗せがされていましたが、変更後はこの上乗せが「年0.26%」に引き下げられています。

たとえば、借入金額が3,000万円、借入期間が30年、元利均等返済(ボーナス返済なし)、融資率9割超の適用金利が年1.61%(融資率9割以下の適用金利である年1.17%+0.44%)である場合、総返済額は約3,785万円ですが、変更後であれば適用金利は年1.43%(融資率9割以下の適用金利である年1.17%+0.26%)、総返済額は約3,692万円となります。他の条件は同じでも、変更前後で総返済額に100万円近い差が生じます。

 

 ほかに、10月1日以後の借入申込分から、地域活性化について積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構の連携によりフラット35の借入金利を一定期間引き下げる「フラット35地域活性化型」について、東京23区から一都三県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)以外に移住した一定の方が、移住先で住宅を建設・購入する場合における金利の引下げ(当初10年間について▲0.3%)や、防災や減災対策が講じられた一定の住宅を建設・購入する場合における金利の引下げ(当初5年間について▲0.25%)が行われています。なお、長期優良住宅を取得するときに利用できる最長50年の全期間固定金利住宅ローンである「フラット50」についても、10月1日以後の資金実行分から、融資率の上限が6割から9割に、融資限度額が6,000万円から8,000万円に、それぞれ引き上げられています。

 

今回の制度変更により、以前に比べて少ない自己資金で住宅を取得するチャンスが広がったといえます。ただし、住宅は人生最大の買い物。くれぐれも資金計画をおろそかにすることはないようにしたいものです。

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