• お問い合わせ
  • お見積もり
  • 資料請求
  • WEBで加入手続き ◎お見積もりのみもOK!

窓口でのご相談

お近くのご相談窓口

知って得する豆知識>201908知って得する豆知識

 知って得するライフプランニュース

豆知識.png

 年金生活者支援給付金とは?(約6分で読めます)

2019/8/30 配信

eb9dccc9fc2a8f034bcc44fcb8b15501_s.jpg

厚生労働省が公表している国民生活基礎調査(平成30年)によれば、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のうち、総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%と回答した世帯は約半数(51.1%)に上ります。また、同調査で生活意識の状況を尋ねたところ、高齢者世帯で「大変苦しい」「やや苦しい」と答えた割合の合計は55.1%であり、年金額の少ない高齢者の生活は厳しいことが推察できます。消費税率10%への引き上げにあわせて、所得の低い高齢者などに「年金生活者支援給付金」の支給が開始されることになっていますので、この制度について確認しておきましょう。

 

■年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。厚生労働省が見積もる対象者数は約970万人で、消費税率が10%に引き上げられる201910月1日から実施される予定です。年金生活者支援給付金は、高齢者への給付金と障害者・遺族への給付金に区分できます。それぞれの要件等は次のとおりです。

1.老齢年金生活者支援給付金

所得の低い高齢者への給付金です。対象者数は約610万人とみられています。

<支給要件>

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

(2)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が779,300円以下であること

(3)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

<給付額(月額)>

月額5,000円を基準として、保険料納付済期間等に応じて算出されます。具体的には、以下の(a)(b)の合計額となります。

(a)保険料納付済期間に基づく額=5,000円×保険料納付済期間(月数)/480

(b)保険料免除期間に基づく額=10,834円(※)×保険料免除期間(月数)/480

(※)保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間については10,834円、保険料1/4免除期間については5,417円となります。

また、所得要件(上記(2))を満たさない場合でも、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下の人については、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。その場合の給付額は、所得の増加に応じて逓減し、対象者数は約160万人です。

2.障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

障害者・遺族への給付金です。対象者数は約200万人とみられています。

<支給要件>

(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること

(2)前年の所得が4621,000円(※)以下であること

(※)扶養親族等の数に応じて増額されます。

<給付額(月額)>

・障害等級2級…5,000

・障害等級1級…6,250

・遺族……………5,000円(※)

(※)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

なお、障害年金・遺族年金は非課税収入であるため、所得要件(上記(2))において、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

 

■手続

2019年4月1日時点で老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人のうち支給対象となる人に対しては、2019年9月頃に請求手続に必要な書類が日本年金機構から送られてきます。2019年4月2日以後に老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給を始める人は、年金の裁定請求の際に合わせて手続します。

 

■振込時期

年金生活者支援給付金は、年金と同様に偶数月に前月分までが振り込まれます。制度開始が201910月ですので、給付金の初回分は、201912月に10月分と11月分が振り込まれます。

年金生活者支援給付金は恒久的な制度となりますので、支給要件を満たしている限りは継続して受け取ることができます。また、給付金は個人ごとに支給されるものですので、夫婦それぞれが支給要件を満たしている場合は、2人とも受け取ることができます。

なお、給付金は非課税であること、所得要件における金額や給付額は物価変動に応じて毎年度改定されることを知っておきましょう。年金生活者支援給付金についての詳細は、今後開設される特設ホームページで確認できるようになります。

- メルマガのご感想をお寄せください。
アンケート
※ なお、いただいたご意見・ご感想に対する回答は行っておりませんのでご了承ください。