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 ミニ保険とも呼ばれる少額短期保険とは?(約3分で読めます)

2019/7/31 配信

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少額短期保険は、2006(平成18)年4月の保険業法の改正により、新しくできた保険制度です。
少額短期保険の特徴は、名前のとおり保険金額が「少額」、保険期間が「短期」であることで、ミニ保険と呼ばれることもあります。少額短期保険と保険・共済との違いをみるにあたり、その成り立ちを確認しておきましょう。

保険業法の改正前、保険事業者は「保険会社」、こくみん共済 coopのように根拠法のある「制度共済」、「根拠法のない共済」に分類することができました。根拠法のない共済は、保険会社や制度共済とは異なり、情報開示・契約者への説明などに問題があると指摘されていたため、契約者保護の観点から保険業法が改正され、根拠法のない共済についても保険業法の対象となりました。

このとき、根拠法のない共済の移行先のひとつとして少額短期保険が設けられたのです。少額短期保険を取り扱う事業者は、資本金1,000万円以上などの一定のルールを遵守したうえで、本店等の所在する財務局で登録を受ける必要があります。保険会社の設立には、資本金10億円以上、金融庁長官による免許が必要であることと比べると、少額短期保険会社は設立のハードルが低いことがわかります。

それと引き換えに、「保険金額は少額」、「保険期間は生命保険・医療保険で1年以内、損害保険で2年以内」、「保障性商品の引き受けのみを行う」との制限が設けられました。保険金額の制限については、具体的に次のとおり決められています。

<1被保険者あたりの保険金額の上限>
次の保険区分の範囲内であり、かつ(1)(6)の合計額は1,000万円以下であること(別途、経過措置あり)

(1) 死亡保険:300万円以下
(2) 医療保険(傷害疾病保険):80万円以下

(3) 疾病等を原因とする重度障害保険:300万円以下
(4) 傷害を原因とする特定重度障害保険:600万円以下
(5) 傷害死亡保険:300万円以下(調整規定付き傷害死亡保険の場合は600万円)
(6) 損害保険:1,000万円以下
(7) 低発生率保険:1,000万円以下

少額短期保険は、誕生してから13年が経ち、保険会社や制度共済が手掛けないユニークな商品を開発するなどして、徐々に認知が広まっています。一般社団法人日本少額短期保険協会が公表している決算によれば、2018年度期末の保有契約件数は831万件、収入保険料は1,032億円、協会加盟会社は101社あり、年を追うごとに増えています。契約件数の内訳では、家財84%、ペット6%、生保・医療5%、費用・その他5%となっています。

ここで少額短期保険の代表的な商品・特徴的な商品をみてみましょう。

■家財保険
賃貸住宅の入居者の家財が、火災や破裂・爆発、水濡れ、盗難等による損害を受けたときに保険金が支払われるもの

■孤独死保険
賃貸住宅の入居者が孤独死したとき、物件のオーナーに対して、残存物撤去費用、原状回復費用等が支払われるもの

■痴漢冤罪保険
痴漢をしていないのに疑われた人、犯人と間違えられた人に対して、弁護士費用等が支払われるもの

■結婚式保険
入院や自然災害の発生などにより結婚式を行うことができなくなったときに、結婚式のキャンセル費用等が支払われるもの

■自動車部品保険
一般的な自動車保険では補償の対象とならない部品の故障が発生したときに、修理費用等が支払われるもの

ニッチ(隙間)市場を狙ったユニークな商品が多い中で、たとえば孤独死保険は一部の損害保険会社でも火災保険の特約として付帯できるようになっています。このように、存在感を増しつつある少額短期保険ですが、「破綻時の公的セーフティネットがない」「生命保険料控除や地震保険料控除が適用されない」といった点には注意が必要です。

少額短期保険と保険・共済のどちらがよいかということではありません。少額短期保険と保険・共済の違いを理解して、最適な商品選択ができるといいですね。

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