このたびの災害による住宅・家財の被害に対し心からお見舞い申し上げます。
当受付フォームは「CO・OP火災共済」専用です。
「CO・OP共済《たすけあい》」ではご利用いただけません。
火災・落雷などによる被災等の保障に関する留意事項
次の場合に、火災等共済金をお支払いします。
1.火災等で全焼の場合
火災等で全焼の場合、住宅契約および家財契約の契約共済金額の全額をお支払いします。
※但し、住宅の焼破損割合が70%以上の場合が全焼となります。
2.火災等で全焼にいたらない場合
火災等で全焼にいたらない場合、契約共済金額の範囲内で住宅契約の場合は住宅の損害額(再取得価額)を、家財契約の場合は家財の損害額(再取得価額)をお支払いします。
3.火災等により門、塀、物置、納屋・車庫が損害を被った場合
火災等により門、塀、物置、納屋・車庫が損害を被った場合、下記の(1)または(2)のいずれかの額を限度にお支払いします。
(1)住宅の契約共済金額が加入基準以上または4,000万円の場合、住宅の加入基準額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額。
(2)住宅の契約共済金額が4,000万円未満でかつ、加入基準に満たない場合、住宅の契約共済金額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額。
※住宅本体にも被害がある場合、上記の(1)もしくは(2)の共済金と合わせて、契約共済金額(保障額)が限度となります。
<本受付フォームの利用にあたってご確認いただきたい事項>
-
この受付フォームは事故報告の一次受付であり、共済金の請求は完了していません。
ご登録内容を確認後、当会より書面または電話でご案内いたしますので、その上でお手続きいただくようお願いいたします。
-
修理をされる場合は、事前に被害箇所の写真をお撮りください。
(被害箇所・品目・被害状況がわかるように写真撮影は多めの枚数をお撮りください(デジカメやスマートフォンによる撮影も含みます)。) -
片付けをされる場合は、被害にあわれた家財道具等は一箇所にまとめておいてください。
(片付けされる場合でも敷地内にまとめておいてください、万一廃棄される場合には被害箇所・品目・被害状況がわかるように写真撮影は多めの枚数をお撮りください(デジカメやスマートフォンによる撮影も含みます)。確認できない場合には対象とならない場合もございますのでご了承ください。)
住宅修理サービスの勧誘にご注意ください
上記の内容をご確認のうえ、「次へ(上記確認)」ボタンをクリックしてください。
台風・突風・大雪などによる被災等の保障に関する留意事項
火災共済にご加入の方
風水害等により住宅・家財が損壊した場合または床上浸水となった場合は、共済金の対象となります。
※浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内のみの損害は条件があります。
※門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物、物置・納屋・車庫等の付属建物の損害を含みますが、損害額の算入限度額があります。
<旧制度(保障開始日が2024年3月31日までのご契約)の場合の注意事項>
風水害等により住宅が損壊し、その損害額が10万円を超える場合または住宅が床上浸水となった場合は、共済金の対象となります。(家財契約のみの方についても住宅の損害で判断します。)
※浸水による損害および建物外部の損壊をともわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内のみの損害を除きます。
※門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物、物置・納屋・車庫等の付属建物の損害は除きます。
●住宅契約が20口以上の方のみ
風水害等により門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物または物置・納屋・車庫等の付属建物の損害額が10万円を超える場合は、付属建物等風水害共済金(1世帯ごとに2万円)の対象となります。
自然災害共済にご加入の方
風水害等により住宅・家財が損壊した場合または床上浸水となった場合は、共済金の対象となります。
※浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内のみの損害は条件があります。
※門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物、物置・納屋・車庫等の付属建物の損害を含みますが、損害額の算入限度額があります。
<旧制度(保障開始日が2024年3月31日までのご契約)の場合の注意事項>
風水害等により住宅が損壊しその損害額が10万円を超える場合または住宅が床上浸水となった場合は、共済金の対象となります。
(家財契約のある方は、風水害等により住宅が損壊し家財の損害が10万円を超える場合についても、共済金の対象となります。)
※門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物、物置・納屋・車庫等の付属建物の損害は除きます。
●大型タイプの方で住宅契約が20口以上の方のみ
風水害等により門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物または物置・納屋・車庫等の付属建物の損害額が10万円を超える場合は、付属建物等特別共済金(1世帯ごとに3万円)の対象となります。
<本受付フォームの利用にあたってご確認いただきたい事項>
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この受付フォームは事故報告の一次受付であり、共済金の請求は完了していません。
ご登録内容を確認後、当会より書面または電話でご案内いたしますので、その上でお手続きいただくようお願いいたします。
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修理をされる場合は、事前に被害箇所の写真をお撮りください。
(被害箇所・品目・被害状況がわかるように写真撮影は多めの枚数をお撮りください(デジカメやスマートフォンによる撮影も含みます)。) -
片付けをされる場合は、被害にあわれた家財道具等は一箇所にまとめておいてください。
(片付けされる場合でも敷地内にまとめておいてください、万一廃棄される場合には被害箇所・品目・被害状況がわかるように写真撮影は多めの枚数をお撮りください(デジカメやスマートフォンによる撮影も含みます)。確認できない場合には対象とならない場合もございますのでご了承ください。)
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地震・盗難などによる被災等の保障に関する留意事項
火災共済に30口以上ご加入の方
地震等による損害を被り、火災共済に30口以上の加入があり、かつ、住宅の損害額が20万円を超えるときは、地震等災害見舞金をお支払いする場合があります(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)。
この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別にお支払いするものです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。
(ベランダ・テラス・バルコニー・屋根上物干場・冷暖房設備・給排水等の付属設備や門・塀・垣根等の付属工作物、物置・納屋・車庫等の付属建物の損害は除きます)
自然災害共済にご加入の方
地震等による住宅の損害額が20万円を超える場合、または家財の損害額が100万円を超える場合は、共済金の対象となります。
<ベーシックの方で住宅契約が20口以上の方のみ>
地震等により門・塀・垣根等の付属工作物、または物置・納屋・車庫等の付属建物の損害額が20万円を超える場合は、付属建物等特別共済金の対象となります。
<注意事項>
@ベーシックの事業規約上の名称は「タイプB」となります。
A旧制度(保障開始日が2024年3月31日までのご契約)の場合は、「大型タイプ」にご契約の方に関する取り扱いです。
<本受付フォームの利用にあたってご確認いただきたい事項>
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この受付フォームは事故報告の一次受付であり、共済金の請求は完了していません。
ご登録内容を確認後、当会より書面または電話でご案内いたしますので、その上でお手続きいただくようお願いいたします。
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修理をされる場合は、事前に被害箇所の写真をお撮りください。
(被害箇所・品目・被害状況がわかるように写真撮影は多めの枚数をお撮りください(デジカメやスマートフォンによる撮影も含みます)。) -
片付けをされる場合は、被害にあわれた家財道具等は一箇所にまとめておいてください。
(片付けされる場合でも敷地内にまとめておいてください、万一廃棄される場合には被害箇所・品目・被害状況がわかるように写真撮影は多めの枚数をお撮りください(デジカメやスマートフォンによる撮影も含みます)。確認できない場合には対象とならない場合もございますのでご了承ください。)
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