保障の開始日(発効日)について

申込書類を当会にて検討した結果、加入を承諾したときは、以下の「保障の開始日(発効日)」より保障が開始されます。

保障の開始日(発効日)を指定する場合

お手続きの時期 保障の開始日(発効日)
当会が申込書類(告知含む)を受け付けた日(消印日)が 初回掛金入金日以前のとき 入金日(払込日)の翌日午前零時
初回掛金入金日より後のとき 申込書類の受付日(消印日)の翌日午前零時

※加入申込書および質問表の回答に記入いただいた日を加入申込書の申込日(告知日)欄に記入してください。もし記入がない場合は、「消印日」を申込日(告知日)とさせていただきます。

※クレジット決済での入金日はクレジット決済を行った日となります。

保障の開始日(発効日)を指定しない場合

(初回掛金をご指定の口座振替により支払いいただく場合)

1回目の口座振替日 保障の開始日(発効日)
当会が指定する振替日までにご指定の口座へ払い込みください。 当会が申込書類(告知含む)を受け付けた日(消印日)の翌々月1日午前零時

※1回目掛金が残高不足で引き落としできなかった場合、契約は不成立となります。

※月払いの場合、受付日によって初回掛金の口座振替の処理が間に合わない場合は、翌月の振替日に2ヵ月分の掛金をまとめて口座振替させていただきますので、ご了承ください。

自然災害共済のお支払要件に関する注意事項

風水害等共済金、付属建物等特別共済金は、お申込日の翌日から8日目以降の契約期間中に生じた風水害などによる損害についてお支払いします。
ただし、損害の原因となる風水害などが、申し込み後に発生している場合は、7日以内であってもお支払いいたします。