見積もり番号を入力してください。
見積もり番号 種別 | 保存日時 | 有効期限 |
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※現在お使いの端末で保存したもののみ表示されます。
■じっくり見積もり
他保険(共済)の加入状況、運転者範囲、お車の情報を入力いただくことで掛金と、補償内容のお見積もりができます。
そのまま申込手続きに進むこともできます。
※お見積もり前に「ご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みください。
■クイック見積もり
最大6つの設問にお答えいただくことで掛金の目安をご確認いただけます。 こちらからの申込手続きはできません。
■お申込手続き
①インターネットによるお手続き
以下に該当する場合はインターネットでのお手続きが可能です。
※認証アシストサービス(本人認証機能)に対応しているカードに限ります。
※セディナ発行のクレジットカードのうち、旧クオークのカードは使用する事はできません。
②申込書によるお手続き
補償の開始日が申込日より7日目以降、30日以内の場合にお手続きが可能です。
申込書はダウンロードでのご入手または当会より郵送します。
契約満期日は、保険証券(共済証書等)に記載されています。
ご加入中の自動車保険(共済)の契約満期日が補償の開始日(効力開始日)となります。効力開始日から、その月の月末まではサービス期間となり、共済期間は効力開始日の翌月1日から1年間となります。
※当会は0時効力開始のため、契約満期日と同日が補償の開始日となります。
※現在の保険(共済)期間が1年未満または1年超の場合は、画面下部のお問い合わせ先までご連絡ください。ヘルプに記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
補償の開始日(効力開始日)からその月の月末まではサービス期間となり、共済期間は効力開始日の翌月1日から1年間となります。
契約期間中に事故があった場合、継続後の契約に「事故あり」の割増引率(事故有係数)を一定期間適用します。事故有係数適用期間とは、この「事故あり」の割増引率(事故有係数)を適用する期間をいいます。
事故を起こされ、保険金(共済金)の支払いがあった場合、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」が事故有係数を適用する期間として加算されます。
事故有係数適用期間は、事故が発生するたびに積算しますが、上限は「6年」(下限は「0年」)とします。
事故有係数適用期間が「0年」の場合、「事故なし」の割引率・割増率が適用されます。
事故で保険(共済)を使用する場合、原則「3等級ダウン事故」となり、事故1件につき3等級減算となります。
ただし、事故の状況によっては「1等級ダウン事故」や保険(共済)を使用しても等級に影響のない「ノーカウント事故」となります。
3等級ダウン事故 | 1等級ダウン事故およびノーカウント事故のいずれにも該当しない事故をいいます。 |
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1等級ダウン事故 | 以下の例のような原因による車両保険(補償)が対象となる事故をいいます。 【例】
|
ノーカウント事故 | 以下の例のような補償が対象となる事故をいいます。 【例】
|
※ほかに等級が減算する事故がなければ、翌年度は1等級加算となります。
主たる被共済者は次の範囲で、契約車両(被共済自動車)を使用される方、もしくは車検証に記載されている所有者となります。
※配偶者には内縁関係にある方等(内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方)を含みます。内縁関係にある方等とは、生活実態をもとに当会が認めた方をいいます。
下記@〜Cの何れかに該当する場合でも、主たる被共済者として認められます。
※ご不明な場合は、当会までお問い合わせください。
主たる被共済者またはその配偶者と同居している親族をいいます。
契約車両(被共済自動車)の運転者を「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者」に限定した場合、掛金が8%割引となります。
お子さまとは以下のいずれかに該当する者をいいます。
※同居とは同一家屋に居住することであり、同一家屋に居住していれば同一生計や扶養関係は問いません。
※配偶者には内縁関係にある方等(内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方)を含みます。内縁関係にある方等とは、生活実態をもとに当会が認めた方をいいます。
※別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子をいい、離婚または配偶者の死亡により単身となった子は含みません。
※別居の既婚の子、子どもの友人は含みません。
※この図は一例です。
運転される方の年齢を限定することで、割引を受けることができます。この際の運転者年齢条件は、契約される車両1台ごとの適用となります。
運転者年齢条件を設定している場合で友人・知人、別居の既婚の子等、ご家族以外の方が運転する場合には、指定されている「運転者年齢条件」に関係なく補償します。
※この場合のご家族には、その家族の業務に従事中の使用人を含みます。
※運転者家族限定特約適用時、友人・知人、別居の既婚の子等のご家族以外の方が運転している場合は補償されません。
お子さまも運転する場合、専用の年齢条件を設定することで割引になります。
(一部の場合を除く)
排気量 | 車名例 |
---|---|
660cc以下 | NBOX(ホンダ) タント(ダイハツ) デイズ(ニッサン) ムーヴ(ダイハツ) スペーシア(スズキ) |
661cc〜1500cc | アクア(トヨタ) ノート(ニッサン) フィット(ホンダ) シエンタ(トヨタ) ヴィッツ(トヨタ) |
1501cc〜2000cc | プリウス(トヨタ) ヴォクシー(トヨタ) カローラ(トヨタ) ノア(トヨタ) ステップワゴン(ホンダ) |
2001cc〜2500cc | セレナ(ニッサン) ハリアー(トヨタ) CX−5(マツダ) フォレスター(SUBARU) オデッセイ(ホンダ) |
2501cc以上 | アルファード(トヨタ) ヴェルファイア(トヨタ) クラウン(トヨタ) ランドクルーザーW(トヨタ) ハイエースワゴン(トヨタ) |
契約の効力開始日が契約車両(被共済自動車[普通・小型乗用車、軽四輪乗用車])の初度登録(検査)年月の翌月から25ヵ月以内の車両に該当する場合に、掛金が割引となります。
※適用期間が終了すると契約更新時に自動的に取り外されます。
車検証の初度登録(初度検査)年月欄と有効期間の満了する日をご確認ください。
主な車種の初回の車検有効期間は下表のとおりです。
車種 | 車検の有効期限 | |
---|---|---|
貨物自動車 | 車両総重量8トン未満 | 2年 |
車両総重量8トン以上 | 1年 | |
軽貨物自動車 | 2年 | |
キャンピングカー | ||
軽乗用自動車 | 3年 | |
自家用乗用自動車 |
契約時に設定した新車価格相当額の50%を超える修理費の場合、補償します(盗難は対象外)。
※新たな自動車を購入する場合、被共済自動車と異なる車種および型式の自動車の入れ替えも可能です。
※最初の車検の満了日の月末までに、マイカー共済の契約期間の満了日が含まれる場合にご契約いただけます。
※契約いただける条件を満たさなくなった場合は、契約更新時に自動的に取り外されます。
別のお車で、すでに11等級以上の契約がある場合(他の保険会社等での契約も含む)で、かつ適用条件(※)を満たしていれば、2台目以降のお車を新たにご契約される場合は、6等級ではなく7等級を適用します。
※適用条件
お手続きにあたっては1台目のご契約内容を当会が確認できる書類のご提出が必要です。こちらをご確認ください。
主たる被共済者が異なる場合であっても、ご契約時の主たる被共済者が「主たる被共済者の配偶者」、「主たる被共済者の同居の親族」、「主たる被共済者の配偶者の同居の親族」の場合は同一であるものとみなします。
すでにマイカー共済の契約があり、契約者が同一の場合は、新規契約の掛金が3%割引となります。
※共済契約者を同一とする他のご契約がなくなった場合は、契約更新時に自動的に取り外されます。
車検証上でハイブリッド自動車・電気自動車・天然ガス(CNG)自動車・メタノール自動車・液化石油ガス(LPG)自動車、燃料電池自動車と記載のある自動車に限ります。
上記に該当する場合、掛金が3%割引となります。
被共済自動車が福祉車両で、かつ、消費税非課税措置の対象となる自動車、または車検証上の車体の形状が車いす移動車である場合は、掛金が7%割引となります。
※申込時に確認書類の提出をお願いする場合があります。
衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載された自動車をいいます。
以下の条件を満たす場合に掛金が9%割引となります。
■普通・小型乗用車・軽四輪乗用車:
@衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されていること
A被共済自動車の型式が発売された年度(4月はじまり)に3を加算した年の12月末までに共済期間の開始日があること
※衝突被害軽減ブレーキ(AEB)とは、「自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ」をいいます。各メーカーごとにAEB装置の名称が異なります。
なお、申込手続きに進まれる際には車台番号から自動判定を行いますので、ご不明な場合は装備なしで見積もりを進めることもできます。
陸運支局(軽自動車検査協会)に初めて自動車を登録申請し、受理された年月をいいます。
車検証の初度登録(初度検査)年月欄に記載されています。
軽自動車で車検証上に「月」の記載がない時は、初度検査年欄の「年」と、「有効期間の満了する日」欄の最上段に記載されている年月日の「月」をご入力ください。
こくみん共済 coop は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資をお願いしています。出資金は100円(1回払い)です。
なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りのこくみん共済 coop へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください(※詳しくは各都道府県のこくみん共済 coop にお問い合わせください)。
申込書類を当会が審査し、加入を承諾したときは、下記「効力開始日」より補償が開始されます(効力開始日の午前零時から、効力開始日の属する月の末日まではサービス期間として補償します)。
なお、「効力開始日」は、お送りいただいた申込書が、
までに当会に届いたかどうかで異なります。
※加入審査の結果、加入をお引き受けできない場合もあります。現在ご加入の自動車保険(共済)の満期日には充分ご注意いただき加入申込書と必要書類は余裕をもって早めにご送付ください。
効力開始日 | 発効希望日(前契約の満了日) |
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共済期間開始日 | 効力開始日の属する月の翌月1日 |
効力開始日 | 消印日の翌日 |
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共済期間開始日 | 効力開始日の属する月の翌月1日 (消印日が不明な場合は、当会での受付日の翌日を効力開始日とします。) |
こくみん共済 coop、加入生協およびコープ共済連は、各種共済商品、各種サービスを提供しています。 契約者等の個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、こくみん共済 coop、加入生協およびコープ共済連の 事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、契約者等の特定個人情報は「行政手続における特定の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。
※個人情報の取り扱いに関する詳細は
こくみん共済 coopのホームページ(https://www.zenrosai.coop)
コープ共済連のホームページ(https://coopkyosai.coop)
ご加入生協のホームページを参照ください。
四輪 | 車検証 ※電子車検証(A6サイズ)をお持ちの場合、自動車検査証記録事項が必要です。 |
二輪 排気量:251cc以上 | |
二輪 排気量:250cc以下〜126cc以上 | 軽自動車届出済証 |
二輪 排気量:125cc以下 | 標識交付証明書 |
他保険(共済)からの移行の場合 | 以下書類のご提出が必要です。 ①他保険(共済)の保険証券(共済証書) ②前契約の他保険(共済)の継続申込書、または満期通知のいずれかひとつ |
セカンドカー割引を適用の場合 | 1台目のお車の自動車保険(共済)の保険証券(共済証書) |
人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を付帯の場合 | 現在ご加入中の人身傷害保険(共済)保険証券(共済証書) |
福祉車両の場合 | 車検証の車体の形状に「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」と記載が無い場合は以下書類のご提出が必要です。 ・補助装置費用の消費税が非課税あるいは補助装置が記載されている自動車購入時の領収書、注文書(売買契約書)または納品書の写し |
自賠責保険証券 | ご提出は任意です。 |
被共済自動車の自動車検査証上の使用の本拠の位置が沖縄県である自動車である場合、掛金が割引となります。
こくみん共済 coop 代理業務支援センターまでご連絡ください。
電話番号:0120-6031-69
営業時間:平日9時〜19時
土日祝祭日:9時〜17時(年末年始は休業)
※共済制度・システム関係のお問い合わせについては当会の最寄りの窓口までご連絡をお願いいたします。
契約車両(被共済自動車)に搭乗中の事故等により、けがをした場合・死亡した場合・後遺障がいが生じた場合の損害について、被共済者1名につきそれぞれ原則として人身傷害補償共済金額を限度に共済金をお支払いします。
※人身傷害補償について主たる被共済者およびその配偶者・同居の親族・別居の未婚の子は、歩行中や被共済自動車以外の自動車に乗車中の自動車事故により死傷した場合も補償の対象となります(「人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約」をセットした場合を除きます)。
自動車事故に遭われたときには実損害額の補償に加え、入院見舞金や後遺障害見舞金などをお支払いします。
人身傷害補償では他の自動車に搭乗中の事故、自動車に搭乗中以外の自動車事故について対象となりますが当特約を付帯することで被共済自動車に搭乗中に生じた人身傷害事故の場合のみ補償の対象となります。
すでに人身傷害補償の契約(他の保険会社等での契約も含む)があり、補償が重複する場合にご選択いただくことが可能です。人身傷害補償の掛金が四輪自動車では19%割引、二輪自動車・原付自転車では3%割引となります。お手続きにあたっては人身傷害補償のご契約を当会が確認できる書類のご提出が必要です。こちらをご確認ください。
契約車両の運転者や同乗者が自動車事故によって死傷したとき補償します。
※四輪自動車契約で人身傷害補償の契約がない場合、自動的にセットされます。
搭乗者傷害特約の補償対象を、「主たる被共済者」と「そのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)」に限定する場合、搭乗者傷害特約の掛金が7%割引となります。
単独の事故で死傷された場合、自賠責共済(保険)の対象とならない一定の事故について補償します。
無共済(保険)車との事故で、死亡または後遺障がいを負ったとき、相手方から充分な補償が受けられないときにお支払いします。
※対人賠償と同額の補償になります。
※すべての契約に適用されます。
契約の自動車を運転中の事故等により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ共済金額を限度に対人賠償共済金をお支払いします。
なお、自賠責共済(保険)により支払われるべき金額を超える部分に限ります。
契約の自動車を運転中の事故等により、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、原則として共済金額を限度に共済金をお支払いします。
なお、自己負担額を設定した場合には、損害賠償額から自己負担額を差し引いてお支払いします。
相手方の自動車修理費用が時価額を超えたときも、当会が認めた場合に、50万円を限度に差額をお支払いします。ただし、相手方が6カ月以内に修理した場合などの条件があります。
衝突、接触等の事故により被共済自動車に損害が生じた場合に、損害額(修理費等)から自己負担額を差し引いた金額について、共済金額を限度に車両共済金をお支払いします(全損の場合は自己負担額を差し引かずにお支払いします)。
車両損害補償には「一般補償」、「エコノミーワイド(危険限定車両損害補償特約)」、「エコノミー(自動車相互間衝突損害補償特約)」のタイプがあり、ご加入のタイプにより補償内容が異なります。
※森林労連共済推進本部、たばこ共済推進本部、交運共済では、「エコノミー(自動車相互間衝突損害補償特約)」の取り扱いはありません。
■代車費用補償
つぎの期間にレンタカー等の代車を借り、その費用を被共済者が負担した場合、1日につき7,000円を限度に支払います。
@事故により被共済自動車を修理している期間
A全損事故や盗難で被共済自動車が使用不能となり、共済金が支払われるまでの期間
※代車費用補償の支払対象期間には、一定の制限があります。
■身の回り品補償
自宅等から一時的に持ち出した身の回り品など、車中にある動産に事故や盗難により損害が生じたとき、30万円(身の回り品の盗難は自己負担額1万円)を限度に当会の定める基準により実損害額を補償します。警察への届け出がある場合に対象となります。
※身の回り品には対象とならないものもあります。
※エコノミーには車中動産盗難費用共済金はありません。
■遠隔地事故諸費用補償
陸送等費用:走行不能*となった被共済自動車を修理後、被共済者の居住地等へ陸送車等で運搬するために支出した費用について、1事故につき10万円を限度にお支払いします。
宿泊費用:やむを得ず宿泊をしなければならなくなったときの予定外に支出した宿泊費について、1名につき1万円を限度にお支払いします。
帰宅等費用:帰宅するための代替交通手段として、電車などを利用したときの予定外に支出した交通費について、1名につき1万円を限度にお支払いします。
*走行不能とは自力で移動することができない状態または法令により走行が禁じられている状態をいいます。
■補償範囲は車両損害補償の補償範囲と同一となります。
■補償額限定一般補償を契約される場合は付随諸費用補償の補償範囲は一般補償またはエコノミーワイドをご選択ください
エコノミーワイドをご契約される場合でかつ、車両共済金額が50万円以上の場合にご契約いただけます。
エコノミーワイドの補償範囲以外の損害について、30万円を限度として一般補償の範囲の補償が受けられます(損害額が30万円以下のとき自己負担額1万円)。
※契約更新時に車両共済金額が50万円を下回った場合は補償額限定一般補償は自動的に取り外されます。
車両共済金額とは、契約車両(被共済自動車)と同一の用途・車種、車名、型式、仕様、初度登録年月(軽四輪乗用車または軽四輪貨物車は初度検査年月)にもとづき、自動車総合補償共済車両標準価格表から決定した車両損害補償における補償限度額をいいます。なお、車両共済金額は最低10万円から最高1,000万円の範囲内(5万円単位)です。この範囲外の車両共済金額ではご契約できません。
自己負担額を設定することで、掛金負担を軽減することができます。
損害額から自己負担額を差し引いた金額を被共済自動車の補償額を限度にお支払いします。
※自己負担額を設定しても実際の自己負担が発生しない場合もあります。
ア.車両損害の程度が全損の場合は、ご契約車両の補償額全額をお支払いします。
イ.お車同士の事故の場合で、相手からの賠償額(回収金)が自己負担額以上支払われたときは、ご自身の自己負担額は発生しません。
(「自己負担額−相手からの回収金」が実際の自己負担額となります)
契約時に設定した新車価格相当額の50%以上の修理費の場合、補償します(盗難は対象外)。
※新たな自動車を購入する場合、被共済自動車と異なる車種および型式の自動車の入れ替えも可能です。
※最初の車検の満了日の月末までに、マイカー共済の契約期間の満了日が含まれる場合にご契約いただけます。
※契約いただける条件を満たさなくなった場合は、契約更新時に自動的に取り外されます。
新車価格相当額とは、契約車両(被共済自動車)に新車買替特約を付帯する場合、契約車両(被共済自動車)と同一の用途・車種、車名、型式、仕様の初度登録(検査)年1年未満の市場販売価格相当額を、共済価額として設定した額をいいます。
「もらい事故」等で過失のない、自動車同士の事故(相手自動車が特定できない「あて逃げ」は含まれません)であることが確定した場合、事故件数に数えない「ノーカウント事故」として取り扱います。
■交通事故で被害を被り、法律上の損害賠償を請求する場合に、弁護士への依頼で必要となる費用を被共済者1名につき最高300万円までお支払いします。
※自動車(二輪・原付を含む)および自転車の事故、それ以外の「交通事故」が対象です。
※補償を受ける場合は、あらかじめ当会の同意が必要となります。
※必要となる費用とは「弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解、調停費用、またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用」を指します。
■法律相談費用を、10万円を限度に別枠で補償します(一部対象とならない費用もあります)。
■交通事故で被害を被り、法律上の損害賠償を請求する場合に、弁護士への依頼で必要となる費用を被共済者1名につき最高300万円までお支払いします。
※自動車(二輪・原付を含む)および自転車の事故、それ以外の「交通事故」が対象です。
※補償を受ける場合は、あらかじめ当会の同意が必要となります。
※必要となる費用とは「弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解、調停費用、またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用」を指します。
■法律相談費用を、10万円を限度に別枠で補償します(一部対象とならない費用もあります)。
自治体職員が交通事故などで起訴され「禁錮」以上の刑に処せられた場合、特別な条例がない限り「失職」します。失職すると職を失うだけでなく、退職金や共済金の支給にも影響が出ます。『じちろうマイカー共済』では上記ア.イ.の補償に「刑事訴訟前弁護費用」を加え、全力であなたを守ります。
もちろん、起訴される前に要した弁護士費用もお支払いします。
また、相手方に対して法律上の損害賠償請求をする場合や相手方との交渉を依頼したときなどの費用も補償の対象となります。
※退職者の方の標準型には「弁護士費用補償特約」が付帯されています。ご希望により「弁護士費用等補償特約(賠償対応補償付)」に変更することもできます。
自転車の事故により、法律上の損害賠償責任を負ったときに1事故につき最高1億円まで補償します(対人・対物合計)。
※示談交渉サービス付き。
※ご家族が自転車を複数台所有していても補償します。
※原付自転車は対象になりません。
自動車(二輪・原付を含む)事故以外で電車や自転車に乗っているときなどの「交通事故」により損害を受けた場合に実損害額を補償します。
※実損害額は当会が定める基準にもとづき算出した額となります。
※人身傷害補償の契約がある場合に、人身傷害補償の契約補償額と同額でご契約いただくことができます。共済掛金は契約補償額により異なります。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって、被共済自動車がこの特約の定める「全損」に該当する場合、一時金をお支払いする補償です。車両共済金額にかかわらず、一律50万円をお支払いします。(車両共済金額が50万円を下回る場合はその金額をお支払いします。)
基本補償(四輪自動車)にご契約いただくことで、総排気量125cc以下または定格出力が1KW以下の原付自転車を対象とし、主たる被共済者とそのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)の原付自転車での事故を補償します。
※借りた原付自転車で事故を起こしても被共済者からのお申し出があり当会が認めた場合にはご希望によりマイバイク特約から優先してお支払いします。
※ご家族が原付自転車を複数台所有していても1契約で補償します。
※一部のバギータイプの車両等、補償の対象外になる場合もあります。
運転者限定特約(運転者本人・配偶者限定)をセットし運転する方を限定した場合は、限定された方が契約車両(被共済自動車)を運転中の事故に限り、共済金をお支払いします。
契約車両(被共済自動車)の運転者を「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者」に限定した場合、掛金が8%割引となります。
運転される方の年齢を限定することで、割引を受けることができます。この際の運転者年齢条件は、ご契約される車両1台ごとの適用となります。
運転者年齢条件を設定している場合で友人・知人、別居の既婚の子等、ご家族以外の方が運転する場合には、「運転者年齢条件」に関係なく補償します。
※この場合の「ご家族」には、その家族の業務に従事中の使用人を含みます。
主たる被共済者のお子さま専用の年齢条件を設定することで、指定されている運転者年齢条件を変更せずに、お子さまを補償の対象に追加できます。運転者年齢条件より低い場合に設定できます。
契約車両(被共済自動車)が当会指定の低公害自動車である場合は、掛金が3%割引となります。当会の指定する低公害自動車とは、車検証上で以下の6つの自動車に限ります。
ア.電気自動車
イ.天然ガス(CNG)自動車
ウ.メタノール自動車
エ.ハイブリッド自動車
オ.液化石油ガス(LPG)自動車
カ.燃料電池自動車
契約車両(被共済自動車)が福祉車両で、かつ、消費税非課税措置の対象となる自動車、または車検証上の車体の形状が車いす移動車である場合は、掛金が7%割引となります。
契約の効力開始日が契約車両(被共済自動車[普通・小型乗用車、軽四輪乗用車])の初度登録(検査)年月の翌月から25ヵ月以内の車両に該当する場合に、掛金が割引となります。
※適用期間が終了すると契約更新時に自動的に取り外されます。
すでにマイカー共済の契約があり、契約者が同一の場合は、新規契約の掛金が3%割引となります。
※共済契約者を同一とする他のご契約がなくなった場合は、契約更新時に自動的に取り外されます。
別のお車で、すでに11等級以上の契約がある場合(他の保険会社等での契約も含む)で、かつ適用条件(※)を満たしていれば、2台目以降のお車を新たにご契約される場合は、6等級ではなく7等級を適用します。
※適用条件
お手続きにあたっては1台目のご契約内容を当会が確認できる書類のご提出が必要です。こちらをご確認ください。
以下の条件を満たす場合に9%割引となります。
普通・小型乗用車・軽四輪乗用車:
@衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されていること。
A被共済自動車の型式が発売された年度(4月はじまり)に3を加算した年の12月末までに共済期間の開始日があること。
※衝突被害軽減ブレーキ(AEB)とは、「自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ」をいいます。各メーカーごとにAEB装置の名称が異なります。
※条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると、契約更新時に自動的に取り外されます。