お見積もり前に必ずご一読ください。
- はじめて当会の共済にご契約される方へ
ご契約者となられる方には、各都道府県の労済(生協)の組合員になっていただきますので、出資金が必要です。
「新しく組合員になられる方へ(出資金について)」はこちらをご覧ください。
※ご契約者(組合員)が未成年の場合(婚姻されている場合を除く)は、法定代理人の同意が必要となります。
後日、同意書の提出をお願いさせていただきます。
- 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の特約火災保険に加入されている場合は、別口禁止規定により他の火災保険や、
火災共済と重複して加入することができない場合があります(詳しい内容については住宅金融支援機構へご確認をお願いします)。
- 金融機関や会社等から融資を受けて住宅を購入した場合、債権者(金融機関や会社等)がCO・OP火災共済に「質権」
を設定することを認めた場合に火災共済に質権設定契約ができます。
-
質権設定契約には加入の申込みと同時に、所定の「質権設定承認請求書」の提出が必要となります。(※金融機関所定の質権設定承認請求書でもお手続きいただけます。詳しくはCO・OP火災共済コールセンター(
0120-6031-43)までお問合せください。)
- 契約できる住宅または家財
- [住宅]
- ・共済契約関係者が所有し、居住している住宅。
- ・共済契約関係者が所有し、他人に貸している住宅。
- 共済契約関係者とは共済契約者または共済契約者と同一生計親族をいいます。
- ※日本国内にある住宅に限ります。
- 〈店舗等併用住宅の扱いについて〉
- 次のいずれかに該当する店舗等併用住宅で、共済契約関係者が所有し、居住している専用住宅部分。
- ア 事務所・店舗等の部分の面積が居住部分の面積を超える住宅
- イ 事務所・店舗等の部分を合算して延面積が20坪以上の住宅
- ウ 次の用途を兼ねる住宅
- ・常時10人以上が業務に従事する事務所
- ・火薬類専門販売業、再生資源集荷業
- ・作業員宿舎、簡易宿泊所
- ・貸座敷、待合、割烹、料亭
- ・キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの
- ・映画館、劇場、遊技娯楽場
- ・工場、作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)、倉庫、車庫
- *ア、イ、ウ、に該当しない店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗部分を含め、建物全体を対象に加入できます。
-
- [家財]
- ・共済契約関係者が居住している日本国内の住宅内に収容されている、共済契約関係者が所有している家財。
- ・共済契約関係者が所有し、かつ住居としてもっぱら使用している部分内の家財
- (上記「店舗等併用住宅の扱いについて」ア、イ、ウに該当する店舗等併用住宅の場合)。
-
- [盗難保障特約]
- ・火災共済のみの加入で、家財契約に30口以上付帯している場合に付帯可能。
-
- [類焼損害保障特約]
- ・火災共済に30口以上(住宅・家財の合計)加入している場合に付帯可能。
-
- [借家人賠償責任特約]
- ・火災共済(家財)契約に30口以上加入している方。
- ・借用住宅の貸主との間で賃貸借契約、または使用貸借契約が締結されている方。
- ・借用住宅の借主が共済契約関係者である場合。
-
- ※簡易建築の住宅は加入基準が異なりますので、CO・OP火災共済コールセンター(
0120-6031-43)までお問い合わせください。
- 建築中の建物の契約
建築中の建物の場合、建前完了時以降であることや、住宅完成後、30日以内に入居が予定されている等の条件を満たす場合契約できます。なお、契約にあたっては、所定の「建築中の住宅および増改築届」を提出していただく必要があります。詳しくはCO・OP火災共済コールセンター(
0120-6031-43)にお問い合わせください。
- 契約の対象とならないもの
- 1. 通貨、預貯金証書、有価証券、貴金属、美術品、自動車、家畜など
- 2. 店舗専用の建物、営業用の商品、器具備品、設備など
- 3. 空家・別荘等、人が居住していない建物および、その建物内の家財
- 各画面でブラウザの「戻る」ボタンを使用しないでください。正しく表示されない場合がございます。