複数契約割引*

交通事故で被害を被り、法律上の損害賠償を請求する場合に、弁護士への依頼で必要となる費用を被共済者1名につき最高300万円までお支払いします。

自動車(二輪・原付を含む)および自転車の事故、それ以外の「交通事故」が対象です。

補償を受ける場合は、あらかじめ全労済の同意が必要となります。

必要となる費用とは「弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停費用、またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用」を指します。

法律相談費用を、10万円を限度に別枠で補償します(一部対象とならない費用もあります)。

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