衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引

下記の条件を満たす場合に9%割引が適用されます。

条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。

被共済自動車が普通・小型乗用車、軽四輪乗用車のこと。

衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されていること。

被共済自動車の型式が発売された年度(4月はじまり)に3を加算した年の12月末までに共済期間の開始日があること。

衝突被害軽減ブレーキ(AEB)とは、「自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ」をいいます。各メーカーごとにAEB装置の名称が異なります。

AEB装置の有無はお客さまにご申告いただきますが、あわせて当会が「車台番号」「型式発売年月」をもとに、AEB装置の有無を確認します。適用条件を満たしている場合に、AEB割引を適用します。

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