あなたの住まいと家財を、お手頃な保障プランで備えましょう!

自分は気を付けていても、放火やもらい火で被害を受ける可能性もあります。もらい火の場合、「失火責任法」により、重大な過失がある場合を除いて、火元の家に補償してもらうことはできません。火事になってしまった場合は、建物はもちろん家財にも被害が及ぶことがほとんどです。ボヤの場合、建物よりも家財が大きな被害を受けるケースもあります。また、消火活動による冠水の被害も考えなければなりません。家の修繕、家財の買い替えのために建物と家財の保障は大切です。
自分は気を付けていても、放火やもらい火で被害を受ける可能性もあります。もらい火の場合、「失火責任法」により、重大な過失がある場合を除いて、火元の家に補償してもらうことはできません。火事になってしまった場合は、建物はもちろん家財にも被害が及ぶことがほとんどです。ボヤの場合、建物よりも家財が大きな被害を受けるケースもあります。また、消火活動による冠水の被害も考えなければなりません。家の修繕、家財の買い替えのために建物と家財の保障は大切です。

「お手頃な保障プラン」をご紹介します。

戸建て住宅(持ち家)にお住まいの方
マンション(持ち家)にお住まいの方
賃貸住宅にお住まいの方
特約をお考えの方

戸建て住宅(持ち家)お手頃な保障プラン
木造構造 100口加入(住宅50口・家財50口)
月払掛金2,000円

保障内容

火災などのとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

火災など
被害の程度 保障額

 

風水害などのとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

風水害など
被害の程度 保障額

 

地震などのとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

地震など
被害の程度 保障額

 

盗難のとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

盗難
被害内容 保障額

 

自然災害共済を「標準タイプ」にするとよりお手頃に

月払掛金
火災など

保障内容

火災などのとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

火災など
被害の程度 保障額

 

風水害などのとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

 風水害など
被害の程度 保障額

 

地震などのとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

地震など
被害の程度 保障額

 

盗難のとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

盗難の時
被害内容 保障額


自然災害共済を「風水害保障なしタイプ」にするとよりお手頃に

月払掛金
火災など

自然災害共済を「標準タイプ」にするとよりお手頃に

月払掛金
火災など

賃貸住宅 お手頃な保障プラン
マンション構造 50口加入(家財50口)
月払掛金

保障内容

火災などのとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

火災など
被害の程度 保障額

 

地震などのとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

地震など
被害の程度 保障額

 

盗難のとき
下記の事由により損害が生じたときに共済金をお支払いします。

盗難のとき
被害の程度 保障額

 

特約を付帯してより充実した保障に

月払掛金
火災などのとき

特約をプラスして、よりワイドに保障!基本の保障にプラスできる充実の特約。さまざまなリスクに備えて、幅広い保障を用意できます。

類焼損害保障特約
個人賠償責任共済
盗難保障特約
借家人賠償責任特約

※ここに記載されている内容は共済商品の概要を説明したものです。ご契約の際は、リーフレットおよび「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。

※ご契約いただける口数等(保障額・掛金)はご希望に応じて変更できます。ただし、住所所在地・建物構造区分・坪数・同居家族数等によって、上限があります。

※実際にお支払いする共済金の額は、加入口数、被害・損害の程度によって異なります。

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お気軽に相談窓口へ
電話でお問い合わせしたい方は 共済ご案内センター 0120-220-220

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新しく組合員になられる方へ(出資金について)

 「こくみん共済 coop」は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員になるには、1口(100円)の出資が必要です(生活協同組合運営のために10口(1,000円)以上の出資をお願いしています)。
 なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの「こくみん共済 coop」へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
 また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。


「こくみん共済 coop(当会)」は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
 当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください)。



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