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ご夫婦のみで運転される場合は割引になります。
被共済自動車の運転者を「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者(※)」に限定した場合、掛金が8%割引となります。
事実上婚姻関係と同様の事情にある同性パートナーも配偶者の定義に含めます。
別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子をいい、離婚または配偶者の死亡により単身となった子は含みません。
運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。