シニア医療保障タイプ70歳以上の保障内容
●発効日(増額分は更新日)以後に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故によるときに共済金をお支払いします。詳しくは、加入後にお送りする「ご契約のしおり」でご確認ください。
保障内容の注意事項
- ※1発病日が発効日(増額分は更新日)前であっても、発効日から2年経過後に開始された入院は、発効日以後に発病した病気の治療を目的とする入院とみなします。
- ※2発病日が発効日前であっても、発効日から2年経過後に受けた場合は、発効日以後の原因によるものとみなします。
- ※3「障がい(重度障がいを含む)」とは、後遺障がい(傷病が治った後に残る障がい)を指し、当会の定める基準によりその程度に応じてお支払いします。なお、障がいが固定したときの契約内容にもとづいた保障となります。
補足(全タイプ共通)
- 日帰り入院とは、病気やけがの治療のために入院し、その日のうちに退院した場合をいいます。お支払いの対象となる日帰り入院は入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
- 不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。不慮の事故等とは「当会所定の感染症」を含みます。
- 事故による入院・手術・放射線治療・先進医療は事故の日から180日以内に開始された入院および受けた手術・放射線治療・先進医療が対象です。
- 病気による入院共済金・手術共済金・放射線治療共済金および先進医療共済金は、発効日から1年以内に被共済者が妊娠・分娩に伴う異常を原因として入院したとき、または手術等を受けたときにはお支払いできません(こども保障タイプ、シニア総合保障タイプ、シニア医療保障タイプ、終身医療保障タイプを除く)。
- 病気による入院共済金、入院時諸費用サポート共済金が支払われる入院をしたのち、退院日の翌日から180日以内にその入院と同一の原因により再入院した場合は、これらの入院は1回の入院とみなして入院共済金、入院時諸費用サポート共済金をお支払いします。
- 同一の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に開始された再入院は、1回の入院とみなして入院共済金、入院時諸費用サポート共済金をお支払いします。
- 同一の不慮の事故により、部位・症状が「部位・症状別支払倍率表」の倍率に複数該当するときは、それらの倍率の最も高い倍率を適用し、部位・症状別傷害共済金をお支払いします。
- 個人賠償プラスは基本となるタイプが契約終了となるまで契約が継続します。
- 個人賠償プラスの保障には、対人臨時費用のほかに、損害拡大防止費用、裁判に要した費用等もあります。また、一定の条件を満たした場合には、示談交渉サービスをご利用になれます。詳しくは当会までお問い合わせください。
- 国外へ渡航されている方は、ご加入いただけない場合があります。