損害賠償(個人賠償責任共済金)について
損害賠償(個人賠償責任共済金)について
最近では、自転車による事故が多発しており、それが思わぬ賠償事故に発展する場合もあります。
生活者の賠償意識の高まりを背景として、賠償リスクへの備えを新設しました。
日本国内において、被共済者が日常生活に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、物を壊したりしたことで法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害(時価額を限度)に対して共済金をお支払いします。また、主たる被共済者(申込タイプの被共済者)が居住する住宅の所有・使用・管理にかかわる偶然の事故で法律上の損害賠償責任を負った場合の損害に対し、共済金をお支払いします。
被共済者の範囲
個人賠償責任共済の主たる被共済者は、傷害共済の被共済者とします。なお、被共済者の範囲は、次のいずれかに該当する人とします。ただし、責任無能力者は含みません。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
(4)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚の子
※ 主たる被共済者と主たる被共済者以外の被共済者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。