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会社員等のイデコ(iDeCo)の掛金上限が一部変更されます(約5分で読めます)
2024/12/27配信
イデコ(iDeCo。確定拠出年金の個人型年金)に加入する会社員などは、2024年12月から掛金の上限(拠出限度額)が一部変更されます。対象になるのは、勤め先の確定給付企業年金(DB)などに加入する会社員や公務員です。あらためてイデコの基本的な内容を確認し、変更される掛金の上限について確認しましょう。
■イデコの基本的な内容
イデコは老後の資産形成を目的として、国民年金など公的年金に上乗せする形で任意に加入する私的年金です。加入の対象は原則20歳から65歳までの国民年金の被保険者で、自営業者、会社員や公務員、専業主婦(主夫)、60歳以降に国民年金に任意加入する人などです。加入の窓口は主に銀行、証券会社や生命保険会社などの金融機関です。
掛金は月額5,000円から1,000円単位で掛金の上限まで任意に設定できます。積み立てる掛金を、専門家が複数の株式・債券などに投資する投資信託や定期預金などで運用し、その結果として60歳以降に年金や一時金を受け取ることになります。
イデコでは3つの税制上のメリットがあります。1つ目は、加入者が積み立てる掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になることです。2つ目は、積み立てる掛金を運用して得た利益が非課税になることです。3つ目は、60歳以降の受け取りが年金であれば「公的年金等控除」、一時金であれば「退職所得控除」として控除の対象になることです。
■変更されるのは、確定給付企業年金(DB)などに加入する会社員や公務員の掛金の上限
イデコの掛金の上限は、国民年金の被保険者の種類などにより異なります。たとえば、自営業者など(国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者)は月額68,000円、専業主婦(主夫)など(国民年金の第3号被保険者)は月額23,000円です。
会社員など(国民年金の第2号被保険者)は、勤め先が他の年金制度を採用しているかどうかでも異なります。そのうち、確定給付企業年金(DB)などに加入する会社員や公務員は、2024年12月から掛金の上限が次のとおり変更されます。
・確定給付企業年金(DB)などに加入する会社員、公務員
【変更前】月額12,000円→【変更後】月額20,000円
掛金額を変更するときなどには手続が必要になりますが、掛金の上限は8,000円のプラスとなり、これまでよりも年間でおよそ10万円多く積み立てることができるようになります。老後の資産形成をより積極的に行う人などにとってはメリットのある改正といえるでしょう。ただし、変更後の掛金の上限(月額20,000円)はあくまでも、勤め先が負担する確定給付企業年金(DB)などの掛金(確定拠出年金の企業型年金(企業型DC)の掛金や公務員の共済掛金を含む)が月額35,000円以下の場合です。月額35,000円を超えると、イデコの掛金の上限は次のとおり引き下げられます。
【確定給付企業年金(DB)などの掛金に対応するイデコの掛金の上限(例)】
・DBなどの掛金: 月額40,000円
イデコの掛金の上限:月額15,000円
・DBなどの掛金: 月額45,000円
イデコの掛金の上限:月額10,000円
・DBなどの掛金: 月額50,000円
イデコの掛金の上限:月額5,000円
・DBなどの掛金: 月額55,000円
イデコの掛金の上限:0円(加入不可)
確定給付企業年金(DB)などの掛金とイデコの掛金の合計は月額55,000円が上限で、イデコの掛金の最低額は月額5,000円ですので、確定給付企業年金(DB)などの掛金が月額50,000円を超えると、イデコに加入できなくなる点は知っておきたいところです。
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