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知って得する豆知識>8月から雇用保険の基本手当日額が変更されました

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8月から雇用保険の基本手当日額が変更されました約4分で読めます)

2024/9/30配信

 

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 雇用保険の基本手当の日額が8月1日から変更されました。基本手当の内容や変更後の上限額・下限額を確認しましょう。

 

■雇用保険の基本手当とは

 雇用保険の基本手当は、いわゆる失業手当のことです。働く意思と能力のある人が離職した後、求職活動することなどを条件として一定期間支給されます。対象は、離職時において64歳までの人で、原則、「離職前の2年間に被保険者期間が12ヵ月以上」ある人です。会社の倒産や解雇などで離職した場合には、その期間が「離職前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上」あれば対象です。

 実際に支給を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに所定の申し込みをした後、4週間に1回ずつ出向いて、求職活動していることなどの確認(失業の認定)を受けることが必要です。そもそも就職するつもりがない、家事や学業に専念する、自営業者になるなどでは支給されません。ただし、育児や病気などですぐに就職できないときは、支給期間を延長して支給されることがあります。

  

■基本手当日額と、変更後の上限額・下限額

 基本手当の1日あたりの支給額を基本手当日額といい、賃金日額をもとに計算します。離職時の年齢が59歳までは賃金日額の50%~80%、60歳から64歳までは賃金日額の45%~80%です。賃金が低い人ほど高い率となります。

 賃金日額は原則、離職前6ヵ月間の賞与などを除いた賃金総額を180で割った金額ですが、上限額と下限額があります。厚生労働省の「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減に基づいて、通常は毎年8月1日から変更されます。これにともなって、基本手当日額の上限額と下限額も変更されます。

 上限額は離職時の年齢によって異なります。年齢ごとの上限額は次のとおりです(カッコ内は変更前)。たとえば、離職時の年齢が29 歳で賃金日額が17,000円であれば賃金日額の上限の14,130円が適用され、8月からの基本手当日額は上限の7,065 円です。

 

・29歳以下

 賃金日額の上限額:14,130円(13,890円)

 基本手当日額の上限額:7,065円(6,945円)

・30~44歳

 賃金日額の上限額:15,690円(15,430円)

 基本手当日額の上限額:7,845円(7,715円)

・45~59歳

 賃金日額の上限額:17,270円(16,980円)

 基本手当日額の上限額:8,635円(8,490円)

・60~64歳

 賃金日額の上限額:16,490円(16,210円)

 基本手当日額の上限額:7,420円(7,294円)

 

 一方で、下限額は全年齢共通です(カッコ内は変更前)。

 賃金日額の下限額:2,869円(2,746円)

 基本手当日額の下限額:2,295円(2,196円)

 

 基本手当日額の変更の対象になる人には、ハローワークから新たな基本手当日額が通知されます。上限額と下限額の変更のほかに、離職時の年齢ごとの基本手当日額の計算方法(算式)も変更されていますので、厚生労働省のホームページなどで詳細を確認しておくとよいでしょう。

 

 

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