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2024年中の入居における住宅ローン控除(約4分で読めます)

2024/7/31配信

 

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 さまざまな税制のなかでも繰り返し改正が行われてきたのが住宅ローン控除です。住宅ローン控除は、2022年に続き2024年にも制度改正が行われており、2024年に入居した場合については、家族の状況によって対象となる借入限度額が変わるという珍しい見直しも行われています。2024年に入居した場合における住宅ローン控除のポイントをあらためて見ておきましょう。

  

■新築住宅は省エネ基準を満たしていることが条件

 2024年に入居する住宅については、2023年末までに新築の建築確認を受けている場合等を除き、一定の省エネ基準を満たした新築住宅(長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれに該当する新築住宅)でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

 既存住宅については、一定の省エネ基準を満たしている住宅であれば借入限度額は3,000万円、省エネ基準を満たしていない住宅でも借入限度額は2,000万円となるので、新築住宅についてのこうした取扱いには注意が必要です。

 景気刺激策として住宅ローン控除制度を設ける一方で、住宅を新築するのであれば環境を重視した良質な住宅の建設を推し進めたい、と考える国の思惑が見え隠れしている状況です。

  

■該当すれば借入限度額が大きくなる「子育て世帯・若者夫婦世帯」

 2024年に入居した場合において特徴的と言えるのが「子育て世帯・若者夫婦世帯」に対する措置でしょう。

 子育て世帯とは「19歳未満の子がいる世帯」を、若者夫婦世帯とは「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」を指しており、いずれかに該当すれば、該当しない場合と比べて控除の対象となる借入限度額が大きくなります。

 「子育て世帯・若者夫婦世帯」に対する措置が適用されるのは、新築住宅のなかでも、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅といった一定の省エネ基準を満たすものに限られ、基準を満たさない住宅は対象となりません。

 具体的な借入限度額は、次のとおりです(カッコ内は「子育て世帯・若者夫婦世帯」に該当しない場合)。

 ・長期優良住宅と低炭素住宅…5,000万円(4,500万円)

 ・ZEH水準省エネ住宅…4,500万円(3,500万円)

 ・省エネ基準適合住宅…4,000万円(3,000万円)

  

■床面積要件の緩和(40㎡以上)の継続

 住宅ローン控除においては、「床面積が50㎡以上であること」「合計所得金額が2,000万円以下であること」が原則的な適用要件となっていますが、一定の要件(2024年12月31日までに建築確認を受けている等)を満たす新築住宅については、合計所得金額が1,000万円以下であれば、床面積が40㎡以上の住宅についても適用を受けることができます。

 

 マイホームは大きな買い物です。多くの方がローンを借りて購入することになりますので、住宅ローン控除は、住宅購入を検討している人にとって影響の大きい制度であることは確かです。2025年に入居する場合について、住宅ローン控除が変わるのかは今のところわかりませんが、制度の内容をしっかりと理解しておくことがとても大切です。

 

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