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若者の契約トラブルに注意!約4分で読めます)

2024/4/30配信

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 2年前の2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳未満が未成年、18歳以上が成年と区分されるようになりました。

 未成年が契約する場合は、原則、保護者の同意が必要です。さらに、未成年は経験や判断力が不十分で保護すべき対象と考えられることから、例外を除き、保護者の同意のない契約は取り消すことができます。一方で、成年になると保護者の同意を必要とせず、自分の意志で自由に契約することができます。クレジットカードを作成することもできますし、お金を借りることもできるようになります。その代わり、簡単に契約を取り消すことができなくなり、契約に伴う責任はすべて自分で負うことになります。18歳になった途端に経験や判断力が豊かになるわけではありませんので、契約にあたってはその内容を十分に理解してトラブルにならないように注意する必要があります。

 

■そもそも契約とは?

 そもそも契約とは、とても簡単に言うなら、当事者双方の意思表示が合致することで成立する法的な約束のことです。意外かもしれませんが、ほとんどの人は、毎日のように誰かと契約を交わしています。たとえば、お店で商品を購入する、電車に乗る、スマートフォンで課金サービスを利用するなど、いずれも契約にあたるものです。口頭の意思表示(口約束)であっても、契約が成立する点は知っておきたいところです。

 

■契約トラブルの事例

(1)初回無料の商品・サービスの購入

 初回無料やお試し期間無料の商品・サービスを利用する契約があります。利用の有無にかかわらず、契約期間中に一定金額を支払うサブスクリプション(サブスク)契約で、解約を申し込まない限り料金が発生するケースも。初回の利用後に解約するのを忘れて毎月料金が引き落とされたり、解約の連絡先がわからずに解約できなかったりするトラブルが発生しています。

 無料の商品やサービスであっても、提供のしくみや契約内容を正しく理解したうえで、解約方法までを事前に確認しておくようにしましょう。

(2)美容・医療に関する勧誘

 「脱毛体験でエステサロンを訪れたら、高額の全身脱毛をしつこく勧誘された」「美容サービスの通い放題を分割払いで契約したら、会社が倒産してサービスを受けられないうえに代金のみ引き落としされ続ける」など、美容・医療に関するトラブルが散見されます。

 契約を急かされたときであっても、内容を理解できるまでサインしない、疑問を解消できないときははっきり断るようにしましょう。

(3)投資に関する勧誘

 高校を卒業すると、友人関係が大きく変わることもあり、新しい友人や先輩などから投資の勧誘を受けたときに断りにくく、お金を出してしまうことがあります。また、最近はSNSの中で、投資や副業に誘われるケースが多いようです。メッセージのやり取りを通じてお互いの心理的な距離が縮まることが悪用され、詐欺的な手法でお金を騙し取ろうとする犯罪に巻き込まれることがあります。

 「勧誘時に「必ず儲かる」「楽に稼げる」と言われたら、まずは詐欺を疑う」「SNS上の話を安易に信じない」、これだけでもトラブルから遠ざかることができるはずです。

 

■トラブルに巻き込まれてしまったら

 どんなに注意していても、ふとしたことで契約トラブルに巻き込まれてしまうこともあるでしょう。契約の内容によっては、法律により契約そのものを取り消すことができる場合があります。自分で解決できないときは、都道府県の消費生活センター等の利用が考えられます。また、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所として「法テラス(日本司法支援センター)」があり、経済的に余裕がない人に対しては、無料の法律相談というメニューも用意されています。

 契約トラブルを避けるには、たとえば、「自分の親が同じ状況で契約するかどうかを考えてみる」などのマイルール作りをしておき、少しでもおかしいと思ったらすぐに誰かに相談することが大切です。

 

 

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