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労災・雇用保険の改正のポイント(約5分で読めます)

2020/12/28 配信

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複数の会社で働く人の災害補償の範囲を拡大することや、働く意思と能力のある人が失業時に手当を受けやすくするために、労災保険(労働者災害補償保険)や雇用保険制度が改正されました。主なポイントについて確認しましょう。 

  

■複数の会社で働く人の労災保険給付が見直されました

労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中に病気やケガをして治療や休業などをした場合に、治療費や休業中に得られなかった賃金の一部などが支給される制度です。今までは、複数の会社で働いていたとしても、労災事故が発生した勤務先の賃金のみをもとに支給額が決まっていましたが、今回の改正により、複数の会社から得る賃金を合計した額をもとに支給額が決まるようになりました。原則の支給額は被災前の平均賃金の8割とされており、概ね改正前の基準よりも多くの支給額を得ることができます。

  

【例】A社(月額賃金15万円)とB社(月額賃金10万円)の2社に勤める人が、B社で事故に遭い休業した場合

<改正前>

B社の賃金(10万円)をもとに支給額を計算。月8万円が支給される

<改正後>

A社の賃金(15万円)とB社の賃金(10万円)を合算した額(25万円)をもとに支給額を計算。月20万円が支給される

※実際の支給額は、事故発生日または疾病確定日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の日数(暦日)で割った額(給付基礎日額)をもとに計算する。ただし、限度額や賃金の一部が支払われている場合の減額などがある。

また、脳・心臓疾患などによる労災認定も、複数の会社で働く人についてはそれぞれの勤務先における労働者のストレスや業務の負荷(労働負荷)が個別に評価され、それにもとづき各々判断されていました。今回の改正により、従来の方法では労災認定されなかったとしても、すべての勤務先における負荷を総合的に評価して、労災認定できるかどうかが判断されるようになりました。

  

【例】A社とB社の2社に勤める人の労災認定

<改正前>

A社とB社で個別に労働負荷を評価。結果、いずれも労災認定されない

<改正後>

A社とB社の労働負荷を総合的に評価。結果、労災認定される可能性もある

  

■雇用保険の基本手当(失業手当)に必要な被保険者期間の計算方法が見直されました

雇用保険の基本手当は、働く意思と能力のある人が求職活動をしている間に受けられる給付です。基本手当を受けるためには、原則として退職前の2年間に雇用保険の被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上必要です。この被保険者期間は賃金の支払いのもととなった日数を基準としており、これが11日以上あれば1ヵ月と計算されています。複数の会社で働く人については、日数のみでは支給基準を満たさないケースも考えられるため、新たな基準が追加されました。賃金の支払いのもととなった労働時間数が月に80時間以上あれば、それを1ヵ月としてカウントすることができます。

  

■雇用保険の基本手当(失業手当)の給付制限期間が見直されました

正当な理由がなく自己都合で退職した場合、基本手当が支給されるのは求職の申込みをし、待期期間を経てからおおよそ3ヵ月後(給付制限期間)となります。今回の改正により、令和2年10月以降に自己都合退職した場合、離職日から遡って5年間のうち2回までは、この期間が2ヵ月に短縮されることになりました。

  

【例】令和2年10月から令和7年9月までの5年間に、3回の自己都合退職(いずれも基本手当の受給対象とする)

<改正前>

1回目の離職→給付制限3ヵ月

2回目の離職→給付制限3ヵ月

3回目の離職→給付制限3ヵ月

<改正後>

1回目の離職→給付制限2ヵ月

2回目の離職→給付制限2ヵ月

3回目の離職→給付制限3ヵ月(直近5年間のうち2回までの制限を超えたため)

  

副業を認める会社が目立つようになり働き方が多様化していく中、1つの会社のみに頼らないライフスタイルが今後も増えていくと見込まれます。今回の改正を機に国のセーフティネットとしての労災・雇用保険制度を確認し、万一の事故や失業などの備えにしましょう。

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