• お問い合わせ
  • お見積もり
  • 資料請求
  • WEBで加入手続き ◎お見積もりのみもOK!

窓口でのご相談

お近くのご相談窓口

知って得する豆知識>202010知って得する豆知識

 知って得するライフプランニュース

1194181583.png

 孫へ教育資金の一括贈与をする際に知っておきたいポイント(約5分で読めます)

2020/10/30 配信

7034_s.jpg

生活に余裕があって、孫の成長を楽しみにしている方々からすれば、自分が元気なうちは教育資金を出してあげたいと考えるのは自然なことかもしれません。孫へ教育資金を援助する手段の一つに、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下、教育資金の一括贈与の非課税制度)」があります。この制度の利用を考えるときに知っておきたいポイントについてみていきましょう。 

 

■教育資金の一括贈与の非課税制度とは

教育資金の一括贈与の非課税制度は、教育資金に充てる目的で、父母や祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫などにまとまった資金を贈与し、信託銀行などの金融機関と一定の契約を結んで教育資金口座を開設することで、学校などにかかる費用として1,500万円(学校以外の費用は500万円)までの額に対する贈与税が非課税となるものです。学校などにかかる費用は、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学・入園試験の検定料などが該当し、学校以外のところにかかる費用は、学習塾、水泳教室やピアノ教室などの趣味の習い事にかかる費用などが該当します。

 教育資金の一括贈与を受けて実際に教育資金を支払うときは、教育資金口座から金銭の払い出しを受けることになりますが、支払いから一定期間内に領収書などを提出することで非課税の適用を受けることができます。

この制度は、金融資産の世代間の移転を円滑に進め、将来を担う人材を育成するための教育資金を早期に確保することを目的としたもので、令和3年3月末までの時限措置とされています。

 

■教育資金の一括贈与の非課税制度のメリットと留意点

この制度のメリットとして、条件が整えば相続税対策として活用することができる点があげられます。祖父母が孫にまとまった資金を贈与すれば、贈与税がかからないことに加え、子の世代を飛び越えて祖父母から孫へ資産を承継することができるため、相続税の課税財産を減らす効果が期待できます。将来の相続に備えて、教育資金計画をしっかりと立て、孫が教育資金を使いきることを前提に、この制度の利用を検討してみてもよいでしょう。

ただし、孫が23歳以上であるときには、教育訓練費用を除き趣味の習い事の費用は贈与税が非課税にはならず、祖父母が死亡した時点で使いきれなかった残額があれば、その残額は相続税の対象になることがあります。また、孫が30歳になるなどして、金融機関と交わした契約が終了するときに、その時点で使いきれなかった残額は贈与税の対象になります。贈与税の申告と納税に手間がかかることに加え、多額の残額が生じる場合には贈与税の負担が重くなるため注意が必要です。さらに、この制度を利用するための一括贈与を受ける日の前年の孫の所得が1,000万円を超えている場合には、この制度を利用することができない点もあわせて押さえておきましょう。

 

そもそも教育資金の贈与は、父母や祖父母が子や孫へ通常必要とされる額を贈与するのであれば贈与税はかかりませんので、まとまった資金を孫へ承継したい、相続税対策として活用したいというようなことでなければ、わざわざこの制度を利用しなくても良いかもしれません。この制度を利用したことにより、祖父母自身の生活費が枯渇するようなことがあっては本末転倒です。この制度の利用を検討するときには、自分にとってどのようなメリットやデメリットがありそうかを税理士などの専門家に確認してみるとよいでしょう。

- メルマガのご感想をお寄せください。
アンケート

※ なお、いただいたご意見・ご感想に対する回答は行っておりませんのでご了承ください。