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法務局における「遺言書の保管制度」が開始されました(約6分で読めます)
2020/8/31 配信
約40年ぶりの民法(相続法)の改正とあわせて、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が制定され、令和2年7月10日より、遺言書保管所として指定される法務局において、自筆証書遺言を保管することができるようになりました。特長や留意点などについてみていきましょう。
■自筆証書遺言の保管制度の主な特長・手続
自筆証書遺言は、遺言者が自書して作成するものであり、いつでも気軽に作成することができますが、遺言者が自由に保管場所を選べるため、保管場所を忘れたり、紛失したりしてしまうことがあります。また、相続開始前に遺言者の親族が遺言を見つけ、都合の良い内容に改ざんされてしまうおそれもあります。
自筆証書遺言の保管制度を利用することにより、これらの問題を解決することができ、遺言者は安心して意思を相続人等に伝えることができます。
【主な特長】
(1)紛失や改ざんなどの心配がない
保管場所が公的機関(法務局)であるため、相続開始まで安心して保管することができます。相続開始までは遺言者以外の人が閲覧することはできません。
(2)発見されない心配がない
保管している旨を相続人等に伝えておくことで、遺言書があることを知らなかった、発見されなかったというような事態を防ぐことができます。また、遺言者が亡くなった際に、遺言者があらかじめ指定した推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる人)等に対し、遺言書保管所(法務局)から遺言の存在を通知する制度も令和3年頃から開始される予定です。
(3)家庭裁判所での検認が不要
自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所での検認(確認・記録する行為)が必要となりますが、遺言書保管所で保管される自筆証書遺言については検認が不要となるため、相続人等の負担が軽減されます。
【主な手続】
(1)遺言者本人のみの手続(相続開始前)
・遺言書を預ける:1通3,900円
遺言者の住所地や本籍地等の遺言書保管所に預けることができます。その際、遺言書をホッチキス止めしてはならず、封筒に入れる必要はありません。
・預けた遺言書を閲覧する:1回1,400円(原本1,700円)
モニターによる遺言書の画像の閲覧や、原本の閲覧ができます。モニターによる閲覧は全国のどこの遺言書保管所でもかまいませんが、原本の閲覧はそれが保管されている遺言書保管所のみで可能です。
・預けた遺言書を撤回する:費用なし
預けた遺言書を破棄したり作り直したりしたいときなどに、遺言書の返却を受けることができます。その手続きは原本を預けた遺言書保管所のみで可能です。
(2)相続人等の手続(相続開始後)
・遺言書が預けられているか確認する:1通800円
遺言書が保管されているか否かの証明書(遺言書保管事実証明書)を取得することができます。全国のどこの遺言書保管所でもかまいません。
・遺言書の内容の証明書を取得する:1通1,400円
遺言書情報証明書を取得することができます。この証明書は、登記や各種手続きに利用することができます。証明書が発行されると、その他の相続人等にも遺言書が保管されている旨の通知がされます。
・遺言書を閲覧する:1回1,400円(原本1,700円)
モニターによる遺言書の画像の閲覧や、原本の閲覧ができます。モニターによる閲覧は全国のどこの遺言書保管所でもかまいませんが、原本の閲覧はそれが保管されている遺言書保管所のみで可能です。
(出所:法務省ホームページをもとに作成)
■自筆証書遺言の保管制度の留意点
保管制度の対象となるのは、A4サイズの用紙に指定された余白を設けて書かれていること、「令和2年7月10日」のように特定できる日付を自書していることなど、法務省が定める様式にしたがって作成された自筆証書遺言のみです。様式の詳細については、法務省の公式ホームページ(http://www.moj.go.jp/index.html)や法務局等で事前に確認しましょう。また、自筆証書遺言は財産目録を除きすべてを自書して作成しなければならないため、すべてをパソコンで作成した場合には保管制度の対象外となるだけでなく、遺言書も無効となります。なお、法務局はあくまでも保管に関する業務を担うだけであり、たとえば自筆証書遺言の内容に関する相談には応じない点や、遺言書の有効性について保証しない点にも注意が必要です。
遺言は、遺言者の意思を伝えるだけではなく、相続の揉め事を防ぐためにも有用な手段といえます。せっかく作成した自筆証書遺言が内容の不備などにより無効とならないよう、その内容については、弁護士や税理士などの専門家に事前に相談しておくとよいでしょう。
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