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あらためて確認したい「後期高齢者医療制度」(約4分で読めます)

2020/5/29 配信

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後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上のすべての人が加入する公的な医療保険制度です。令和2年4月より保険料の負担限度額が上がり、今後は、医療費の自己負担割合が現状1割負担の人が2割負担になる可能性があり、高齢者の負担が増えていくことが見込まれます。後期高齢者医療制度の特徴などについて確認しておきましょう。

 

■後期高齢者医療制度の特徴

 高齢化が進み医療費が増えていく中、高齢者医療を社会全体で支えつつ、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」の仕組みを持続させるべく、平成20年4月より後期高齢者医療制度が始まりました。

【財源と運営主体】

後期高齢者医療制度は、財源の半分が公費(税金)、残りの半分が主に現役世代が加入する公的医療保険からの支援金と被保険者である75歳以上の高齢者からの保険料収入で賄われており、都道府県ごとにある後期高齢者医療広域連合によって運営されています。

【保険料と負担軽減特例】

被保険者が負担する保険料の額は、後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割」の部分と所得に応じて負担する額が変わる「所得割」の部分で構成されています。厚生労働省のホームページによると、平成30年度と令和元年度の全国平均保険料率は、均等割額が45,116円、所得割率が8.81%となっています。また、保険料率は2年ごとに改定されます。

 保険料の負担軽減の特例として、所得割については、収入が年金だけでその額が153万円以下であれば負担がかからず、均等割については、元被扶養者(健康保険の被扶養者であった人)が75 歳に到達した後2年間に限り、5割軽減される措置があります。

【医療費の一部負担(自己負担)割合】

 医療機関等の窓口で医療費を支払うときの自己負担割合は、原則1割です。課税所得が145万円以上の人(現役世代並みの所得がある人)については3割負担となりますが、一定の基準を満たして申請が認められれば1割負担となります。また、他の医療保険制度と同様に、同一月内(月の初めから終わりまで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費や差額ベッド代等を除く)が、一定額を超えた場合に、その超えた額が支給される高額療養費制度もあります。

 

■保険料の負担限度額の改定等

 医療費や保険料負担が今後も増えていくことが見込まれる中、令和2年4月より、保険料の上限(負担限度額)が改定され、前年度対比2万円増の年額64万円となりました。中間所得層の保険料負担を抑制しつつ、高所得層に相応の保険料負担をしてもらうこと等が目的とされています。また、令和4年には団塊の世代が75歳以上の高齢者になり、現役世代の負担が増すことが見込まれる中、全世代が安心できる社会保障制度を構築するため、令和4年度から、現役並み所得者を除く75歳以上の高齢者で一定以上の所得がある人について、医療費の自己負担割合を1割から2割に引き上げることが政府において検討されています。

人生100年時代を迎え、高齢者から若者までのすべての人が医療を受けられる社会を維持し続けるためには、一定の負担増になることを見越しておく必要がありそうです。

 

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