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失業中に雇用保険から支給される「基本手当・高年齢求職者給付金」とは(約7分で読めます)

2020/03/31 配信

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働く意思と能力のある人が職に就けない失業中の間、一定の要件を満たせば、雇用保険から基本手当や高年齢求職者給付金が支給されます。基本手当と高年齢求職者給付金のいずれも、失業時の生活を保障したり、安定した仕事に就くことができるよう支援したりするものですが、失業中に求職活動をしていない場合には支給されないなど、注意したい点もあります。それぞれの給付の概要や特徴についてみていきましょう。

■基本手当とは

雇用保険に加入する64歳以下の人(一般被保険者)が失業した場合、以下の要件を満たせば、雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。

 

【要件】

・退職日までの2年間に、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が通算して12ヵ月以上あること

ただし、倒産や解雇といった会社都合などにより退職した場合については、この要件が緩和されます。

・働く意思と能力のある人が、ハローワークに出向いて求職の申し込みを行った後、職に就けない状態(失業中)にあること

 

一方、注意したい点もいくつかあります。基本手当は求職活動をしていることを前提に支給されるため、たとえば病気によりすぐに就職ができない場合など、求職活動をしていない(働く意思と能力のない)人には支給されません。その他に、失業中にアルバイト収入などを得ている人は、基本手当が減額支給または支給停止されます。また、64歳以下の人が老齢厚生年金の支給対象となっている場合には、ハローワークで求職の申込みをすると、老齢厚生年金の全額が支給停止されます。

 

基本手当は、退職理由や被保険者期間の長さ、退職前の賃金日額などによって、支給される額や支給される日数が異なります。主な内容は以下のとおりです。

【基本手当の1日分の金額(基本手当日額)】

基本手当日額は、原則として、退職前6ヵ月間の給与(賞与を除く)総額を180で割った額の50%~80%(60歳以上64歳以下は45%~80%)となります。ただし上限が設けられています。

 

【基本手当の支給期間、支給日数】

基本手当が支給される期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。ただし、この1年間分のすべてが支給されるわけではなく、実際に支給される日数の上限は、退職前の被保険者期間によって90日分から150日分まで異なります。ただし、妊娠・出産などでしばらく働けないときには支給される期間が延長されたり、会社都合などにより退職したときには支給される日数の上限が引き上げられたりする場合があります。

 

【基本手当の待期期間、給付制限期間】

退職後に住所地のハローワークに出向き、求職の申し込みを行った後、基本手当の支給対象となるまでの間に待期期間や給付制限期間があります。会社都合や定年退職の場合には、7日間の待期期間の経過後すぐに基本手当の支給対象となりますが、自己都合退職の場合には、7日間の待期期間後さらに3ヵ月間の給付制限期間を経過してから基本手当の支給対象となります。

 

■高年齢求職者給付金とは

雇用保険に加入する65歳以上の人(高年齢被保険者)が失業した場合、以下の要件を満たせば、雇用保険から高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。

 

【要件】

・退職日までの1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

・働く意思と能力のある人が、ハローワークに出向いて求職の申し込みを行った後、職に就けない状態(失業中)にあること

 

注意したい点は基本手当と同様であり、求職活動をしていない(働く意思と能力のない)人には支給されません。一方、失業中にアルバイト収入などを得ている人であっても、その収入がハローワークで求職の申し込みをした日から失業の認定を受ける日の前日までの間の収入であれば、高年齢求職者給付金は減額されずにその全額が支給され、老齢厚生年金の支給対象となっている場合であっても、老齢厚生年金は支給停止されずにその全額が支給される点が基本手当とは異なります。

 

【高年齢求職者給付金の額】

高年齢求職者給付金は、退職日の翌日から1年以内の求職活動中に、一時金で支給され、退職前の被保険者期間が1年未満か1年以上のいずれかで異なります。

・1年未満:基本手当日額(退職前6ヵ月間の給与(賞与を除く)総額を180で割った額の50%~80%)の30日分

・1年以上:基本手当日額の50日分

なお、基本手当と同様に、基本手当日額に上限額が設けられ、支給されるまでに7日間の待期期間や3ヵ月間の給付制限期間があります。

 

65歳を超えても働き続ける人が増えるなかで、公的年金の繰下げ受給の上限年齢を現状の70歳から75歳に引き上げる改正法案が政府から出されています。高齢であっても長く働き続けるために、雇用保険からの給付の内容を確認しておきましょう。

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