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新しく組合員になられる方(出資金)について
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済にご加入いただけます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(1,000円以上)をお願いしています(出資金は1口100円で、最低1口以上の出資が必要です)。出資金は、加入される共済の掛金払込方法に応じて下記のとおりお願いしています。
なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの全労済へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、2年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
| 掛金の払込方法 | |
|---|---|
| 月払いの場合 | 1,200円(毎月100円×12ヵ月) |
| 半年払いの場合 | 1,000円(1回500円×2回) |
| 年払いの場合 | 1,000円(1回のみ) |
| 一時払いの場合 | 1,000円(1回のみ) |
ご加入いただける方
ご契約者となられる方は、各都道府県労済(共済)生協の組合員になっていただくことが必要となりますので、加入申込書に出資金をそえて、お申し込みください。出資金は組合員が労済(共済)生協を脱退した場合には、各都道府県の労済(共済)生協に払い戻しの請求をすることができます。
加入者(被共済者)の範囲
加入者(その人の生死などが年金の支払いの対象となる方)となれるのは次の方です。
- 契約者
- 契約者の配偶者(内縁関係を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。)
- 契約者と生計を一にする、契約者の子、父母および兄弟姉妹
- 契約者と生計を一にする、契約者の配偶者の子、父母および兄弟姉妹
※ 税制適格タイプの場合は次の方が加入者となります。
- 契約者
- 契約者の配偶者(内縁関係は除きます)
加入にあたっての制限
職業に関して(「家重型」の場合)
加入者が共済契約の発効日において、次のいずれかの職業に従事されている方は、「家重型」への加入ができません。(1)力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業
(2)テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業
(3)競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者
(4)潜水、潜函、サルベージ等に従事する方
(5)坑内、隧道内作業に従事する方
(6)近海または遠洋漁業の船舶乗組員
(7)1,000トン未満の船舶乗組員
(8)その他全労済が指定する職業に従事する方
- 健康に関して(「家族年金・重度障害年金付帯型」の場合)
「家重型」に加入の場合は、健康状態等に関する質問に答えていただきます。病気やけがの内容、発病・発生した時期等によって、「家重型」への加入を承諾できない場合があります。
ご契約に関するご案内
本ページに掲載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際は、下記「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
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ご契約前に特にご確認いただきたい事柄を記載した「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」をPDFでご覧いただけます。
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ご契約に関する大切な事柄をご説明している「ご契約のしおり」をPDFでご覧いただけます。










