全労済トップページ > 共済商品をご検討の方 > 共済商品一覧・比較 > マイカー共済 > サポート体制:万一事故を起こしたら
お客さまが万一事故を起こした場合、全労済へお電話いただく前に下記の手順に沿ってご準備いただくとよりスムーズになります。事前に確認しておきましょう。
事後安全策、救急車等の手配

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まず、あわてず冷静に。
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現場にいる人たちに協力のお願いを。
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救急車の手配をし、病院等で応急手当を。
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共済金の請求には、医師の診断書が必要です。たとえ軽傷でも必ず医師の診察を。
他の自動車や歩行者の安全確保
道路における危険防止策を確実に。
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| 1 | 二重の事故にならないように事故車両の片付けをしてください。 |
|---|---|
| 2 | 負傷者を動かせないときは後続車等に対する注意を。 |
■道路交通法第72条
道路交通法第72条には、「交通事故があったときは、運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定されています。
警察への届け出
警察に連絡します。

もし運転者が負傷して連絡できない時は、
他の人に連絡を依頼してください。
報告事項は正確に
| 1 | 事故発生の日時 | |
|---|---|---|
| 2 | 事故発生の場所(目印になる建物等) | |
| 3 | 壊れた物や程度、負傷者の数やけがの程度 |
|
| 4 | 事故の状況 |
|
| 5 | 事故に際して講じた措置 | |
マイカー共済 事故受付センターへの報告
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受付時間 24時間365日
※ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ 自賠責共済のみの加入の場合は、加入時にお渡しする「自賠責共済のしおり」に記載している最寄りの「損調サービスセンター」にご連絡ください。
※ 電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
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直ちに報告できない場合でも、事故発生後24時間以内にご報告ください。
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電話をおかけになる際は、お手元に「共済証書」を必ずご用意ください。
※ けがのある場合には人身事故扱いの事故証明書が必要です。特に、人身傷害・自損事故傷害・無共済車傷害・搭乗者傷害に該当する事由については、人身事故扱いの事故証明書がないと共済金をお支払いできない場合があります。共済金請求の際にも事故証明書が必要となります。
事故状況や目撃者を確認し、メモを取りましょう。





ご契約に関するご案内
本ページに掲載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際は、下記「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
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ご契約前に特にご確認いただきたい事柄を記載した「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」をPDFでご覧いただけます。
ご契約に関する大切な事柄をご説明している「ご契約のしおり」をe-bookでご覧いただけます。











