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事故受付

休日・夜間問わず、24時間365日

お電話による受付

マイカー共済事故受付センター

0120-0889-24(オハヤク ツーホー)

受付時間24時間365日

  • 携帯電話からもご利用いただけます。
  • IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、下記までご連絡をお願いします。03-6628-4600(有料)
  • 自賠責共済のみの加入の場合は、加入時にお渡しする「自賠責共済のしおり」に記載している最寄りの「損調サービスセンター」にご連絡ください。

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自動車事故のご連絡は、
以下のWEB受付専用フォームからお受けしています。

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マイカー共済ロードサービスのご案内

契約車両の走行不能によるレッカー搬送など、ロードサービスをご希望される場合のご連絡はこちらからお受けしています。

マイカー共済のロードサービス以外のご自身でお手配されたロードサービス業者との料金トラブルが多く発生しています。次のWEB受付専用フォームからお手続きください。

ロードサービス業者との料金トラブルにご注意ください

お客さまが万一事故を起こした場合、
お電話いただく前に
下記の手順に沿ってご準備いただくと
よりスムーズになります。
事前に確認しておきましょう。

STEP1助けを求める・救急車を手配する STEP2他の自動車や歩行者の二次被害を防ぐ STEP3警察に連絡する STEP4こみん共済 coop へ連絡 STEP1助けを求める・救急車を手配する STEP2他の自動車や歩行者の二次被害を防ぐ STEP3警察に連絡する STEP4こみん共済 coop へ連絡

STEP1 STEP1

助けを求める・救急車を手配する

まず、あわてず冷静に対応しましょう。

現場にいる人たちに協力のお願いをしましょう。

負傷者がいる場合、救急車の手配をしましょう。

救急車が到着するまで、止血をするなど可能な限り応急処置をしましょう。
目立った外傷がなくてもどこかに強くぶつけたりした場合は、後々症状が出てくる場合もあります。はっきりとした症状がなくても、大きな衝撃を受けている場合は救急車を手配しましょう。
  • 人身事故の場合共済金の請求には、医師の診断書が必要です。たとえ軽傷でも必ず医師の診察を受けてください。

STEP2 STEP2

他の自動車や歩行者の二次被害を防ぐ

自走可能であれば、事故車両を安全な場所に移動しましょう。
移動をする前に、事故当時の状況が不明にならないように、写真を撮るなどして状況を記録するとよいでしょう。

事故車や負傷者を動かせないときは停止表示板(三角表示板)や発煙筒、ハザードランプで、後続車や歩行者に対する注意を行いましょう。

道路交通法第72条

道路交通法第72条には、「交通事故があったときは、運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定されています。

STEP3 STEP3

警察に連絡する

たとえ小さな事故でも警察への届け出が必要です。
もし運転者が負傷して連絡できないときは、他の人に連絡を依頼してください。

下記の項目をメモしておくことで、警察への届け出や
事故受付ダイヤルへの報告に役立ちます。

いつ・どこで

事故発生の場所(住所)

事故発生の日時等

だれが

契約者の住所 ・ 氏名 ・ 事故車のナンバー ・ 契約者番号等

事故相手の住所 ・ 氏名 ・ 連絡先 ・ 車のナンバー等

どのように

事故発生の状況(飛び出し、出合い頭等)

どうなった

損害やけがの程度

病院名

事故車の入庫先

届出警察署と担当官名等

他には

目撃者の住所・氏名

修理工場名等

上記を印刷して車の中に保管しておきましょう。
事故状況を携帯電話のカメラで撮影するのもよいでしょう。

事故状況メモダウンロードはこちらPDF


もし、被害者になった場合も
届け出が必要です。

加害運転者は道路交通法によって警察への事故の報告義務がありますが、被害者も自身のために届け出をしましょう。

交通事故は“物損事故”“人身事故”なのかで、運転者の行政処分や賠償責任が変わります。被害者は、けがを負った場合は“人身事故扱い”の届け出をすることが大切です。

もし、当初どこも痛くなかったのに、その後症状が悪化した場合は、医師の診断書等を提出して物損事故扱いを人身事故扱いへ切り替えることができることも、覚えておきましょう。

STEP4 STEP4

マイカー共済 事故受付センターへ連絡する

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契約車両の走行不能によるレッカー搬送など、ロードサービスをご希望される場合のご連絡はこちらからお受けしています。

電話をおかけになる際は、お手元に「共済契約証書」をご用意ください。

  • けがのある場合には人身事故扱いの事故証明書が必要です。特に、人身傷害補償・自損事故傷害・無共済車傷害・搭乗者傷害に該当する事由についても人身事故扱いの事故証明書がないと共済金をお支払いできない場合があります。また、車両損害補償についても事故証明書が必要な場合があります。

  

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

0120-00-6031

平日・土曜 9:00 ~18:00 日曜・祝日・年末年始はお休み

  • 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
  • 自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
  • 休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。