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シニア傷害タイプ

2012年5月より「シニア傷害タイプ」は新規での取り扱いを終了します。

※ 発効日が2012年4月30日となる契約までお引き受けします。それ以降の新規でのご契約はできなくなりますのでご注意ください。

※ すでに「シニア傷害タイプ」にご加入いただいている方は引き続きご利用いただけます。

保障内容

保障内容

※1 通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に実際に通院した日数が対象です。

※2 災害入院共済金が支払われる場合にお支払いします。

※3 「障がい(重度障がいを含む)」とは、後遺障がい(傷病が治った後に残る障がい)を指し、全労済の定める基準によりその程度に応じてお支払いします。なお、障がいが固定したときの契約内容にもとづいた保障となります。

※4 事故により重度障がいの状態となったときに全労済所定の要介護状態で、かつ6ヵ月以上生存したときが対象です。

■ 発効日以後に発病した病気または交通事故・不慮の事故によるときに共済金をお支払いします。

■ 事故による入院・手術は、事故の日からその日を含めて180日以内に「開始された入院」および「受けた手術」が対象です。

■ 通院したときの共済金と事故による入院の退院後通院のときの共済金は重複してお支払いできません。

■ 不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。不慮の事故等とは「全労済所定の感染症」を含みます。

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